令和2年8月7日(金)が申請期限です。
申請されていない方は、早めに手続きをお願いします。
■ 『特別定額給付金』とは
令和2年4月20日に「新型コロナウィルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染拡大防止に留意し
つつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援をおこなうため、特別定額給付金事業が実施されること
になりました。
■■ 「特別定額給付金」の事業内容について
◇ 給付対象者・受給権者・給付額
1.給付対象者
基準日(令和2年4月27日)においてむかわ町住民基本台帳に記録されている者
2.受給権者
給付対象者の属する世帯の世帯主
3.給付額
給付対象者1人につき 10万円
◇ 申請方法
1.郵送申請方式
むかわ町から世帯主宛に郵送された申請書に必要事項を記入し、必要書類とともに市町村に郵送で申請す
る方法です。
2.オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)
マイナポータルを通じて、申請フォームに必要事項の入力を行い電子申請を行う方法です。
※ICカード読取機を備えたパソコンもしくはカード読取機能を備え、アプリをインストールした
スマートフォンが必要となります。
※感染拡大防止に留意する必要があるため、やむを得ない場合に限り窓口での受付を行います。
◇ 給付方法
給付は原則として申請者の本人名義の銀行口座への振込
◇ 申請書発送・給付開始日
1.5月8日から申請書類を発送し、5月11日から受付を開始します。
2.5月20日頃から順次支給を行います。
詳しくは下記ホームページをご覧ください。
特別定額給付金(外部リンク・総務省ホームページ)
■■ DV等を理由に避難している方へ
DV等を理由に避難している方が特別定額給付金の給付を受けるにあたり、事情により基準日(令和2年4
月27日)以前にむかわ町に住民票を移すことができない場合は、下記のいずれかの要件にあてはまる
場合、所定の申出書を提出し特別定額給付金の申請を行うことにより、同伴者も含めて給付金を受け
取ることができます。
1.配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づく保護命令が出され
ている場合
2.婦人相談所の証明書等が発行されている場合
3.住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置の対象となっている場合
◇申出期間
令和2年4月24日から令和2年4月30日まで
申出書【PDF】
※令和2年4月30日(木)を過ぎても、「申出書」を提出することはできます。
※世帯主(配偶者)が特別定額給付金の支給決定を受けた後に、この申出手続きを行った場合は、この
給付金を受け取ることができない場合があります。
■■ 特別定額給付金等に関する詐欺にご注意ください
現在、特別定額給付金等に関する詐欺のメールや電話が多発しておりますが、だまされないようにご注意
ください。
○ 市町村や総務省などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
○ 市町村や総務省などが「特別定額給付金」の給付のために、手数料の振り込みを求めることは、絶
対にありません。
ご自宅や職場などに市町村や総務省などをかたった電話がかかってきたり、郵便、メールが届いたら、最
寄の警察署にご連絡ください。
詐欺防止【PDF】
■■ 問い合わせ先・担当窓口
◇特別定額給付金コールセンター
電 話:03-5638-5855
※対応時間:9:00~18:30(土・日・祝日を除く)
◇町民生活課生活環境グループ 定額給付金担当
事務所:むかわ町産業会館 第1会議室
電 話:0145-42-2414