介護保険サービスを受けるための手続き
介護保険サービスを受けるには、町に申請をしていただき、介護が必要であると認定される必要があります。
手続きの流れは次のとおりです。
- 申請
- 本人、家族の方などから担当課へ申請をしていただきます。
- 調査
- 担当者や介護支援専門員が訪問し調査を行います。
- 審査判定
- 訪問調査の結果と医師の意見書をもとに介護認定審査会でどのくらいの介護が必要か判定します。
- 認定
- 認定を行い、その結果を通知します。非該当の場合は、介護保険サービスを受けられません。
- ※ 認定結果に不服がある時は不服申立ができます。
- 介護サービス計画(ケアプラン)の作成
- 介護支援専門員(ケアマネージャー)に相談し、総合的な介護サービス計画(ケアプラン)を作成
- サービスの利用
- サービスの提供機関は自分で選択して契約を結びます。
要介護者への介護給付
常時介護が必要と認定された方(要介護者)には、その程度に応じた介護サービスが提供され、かかる費用は介護保険から給付されます。
介護サービスには、自宅での介護を中心とした居宅サービスと、介護保険施設の入所者に対する施設サービスがあります。
介護保険サービスの利用者負担は、費用の1割です。受ける介護の度合いによって限度額が異なります。
居宅サービスのメニュー
- 居宅サービス
- 訪問介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 通所介護
- 通所リハビリテーション
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
- 福祉用具貸与
- 特定福祉用具販売 など
- 地域密着型サービス
住宅改修
- 手すりの取付や段差の解消等の改修費の支給をうけられます
居宅介護支援
- 介護者に対する総合的相談、ケアプランの作成など行います。
施設サービスのメニュー
- 介護保険施設サービス
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
要支援者への予防給付
日常生活に支援が必要と認定された方(要支援者)には、予防給付として介護給付とほぼ同様のサービスが提供されます。(施設サービスはありません)。
サービスのメニュー
- 介護予防サービス
- 介護予防訪問介護
- 介護予防訪問看護
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 介護予防居宅療養管理指導
- 介護予防通所介護
- 介護予防通所リハビリテーション
- 介護予防短期入所生活介護
- 介護予防福祉用具貸与
- 特定介護予防福祉用具販売
- 地域密着型サービス
- 住宅改修
- 手すりの取付や段差の解消等の改修費の支給をうけられます
- 介護予防支援
- 介護者に対する総合的相談、ケアプランの作成など行います。
地域支援事業
高齢者が要介護状態になることをできる限り防ぐ(発生を予防する)こと、そして要介護状態になってもそれ以上に悪化しないようにする(維持改善を図る)ための事業を行います。
事業の種類
- 高齢者介護予防事業
- 通所型介護予防事業
- 訪問型介護予防事業
- 介護予防普及啓発事業
- 包括的支援事業
- 地域包括支援センター運営事業
- 介護予防ケアマネジメント事業
- 総合相談支援事業
- 権利擁護事業
- 包括的・継続的マネジメント事業
- 任意事業
担当課
- 本庁 (鵡川地区)
- 保健介護課 介護グループ (電話番号 : 0145-42-2415)
- 総合支所 (穂別地区)
- 保健介護課 健康グループ (電話番号 : 0145-45-2065)