税について
住民の皆さんが受ける各種行政サービスは町税を主な財源としており、皆さんの納税により運営されています。主な町税の種類は以下のとおりです。
これらの町税の詳細については、担当課へお問い合わせ下さい。
個人町民税
個人町民税は、毎年1月1日現在の住所地で課税され、均等割額(平等負担分)と前年(1月から12月)の所得に応じて課税される所得割額とで構成されており、道民税分も併せて賦課・徴収しています。
届出書(PDF形式) 給与支払報告特別徴収にかかる給与所得者異動届出書
普通徴収から給与所得等にかかる特別徴収への切替届出書
[町民税=均等割額+所得割額]
法人町民税
法人町民税は、町内に事務所、事業所を有する法人に課する税で、税額は均等割額と法人税割額とで構成されています。
[法人町民税=均等割額+法人税割額]
法人税割額=課税標準となる法人税額×税率6%(平成26年10月1日以後に開始する事業年度分の税率は9.7%)
(令和元年10月1日以後に開始する事業年度分の税率は6.0%)
均等割額 =(事務所・事業所等を有していた月数/12ヶ月)×税率(別紙一覧表)
固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日現在の固定資産(土地、家屋、償却資産)の所有者に固定資産の所在市町村が課する税です。
税額は課税標準額に1.4%(税率)を乗じて算出します。
また、資産ごとの合計額が一定額(土地:30万円、家屋:20万円、償却資産:150万円)未満は免税されるほか、要件を満たす住宅は、新築後3年間又は5年間税額が軽減されます。
家屋の取り壊し届出は12月中に済ませてください。届出がない場合は翌年度も課税されます。また、相続等の未登記物件の届出もお忘れのないようお願いいたします。
届出書(PDF形式) 建物譲渡届 建物取り壊し届
※登記されている家屋については、法務局で手続きをすれば、届出をする必要はありません。
軽自動車税
軽自動車税は、4月1日現在で登録されている軽自動車等に課する税です。
課税の対象は、軽自動車協会に登録されている軽自動車及び二輪の小型自動車、町に登録されている原動機付自転車及び小型特殊自動車で、4月1日以後に取得した場合、その年度は課税されません。しかし、所有者変更や廃車となっている車両であっても、4月1日までに軽自動車協会又は町に届出がない場合、その年度は課税されます。
軽自動車税(種別割)の手続きについて
軽自動車の新規取得や名義変更、廃車を行った場合は、3月末までに手続きを行ってください。また、車検が切れていても廃車の申告を行っていない場合は課税されますので、車両を使用する見込みがない場合はすみやかに手続きをお勧めします。車種ごとの取扱窓口は次のとおりです。
車種別取扱窓口取
原動機付自転車、小型特殊自動車の申請について
申請の際は内容によって必要なものが異なります。
|
新規 |
新規購入した場合 |
販売証明書、窓口に来る方の身分証明書 |
他市町村から転入した場合 |
窓口に来る方の身分証明書及び以下①、②のどちらか |
①他市町村の廃車証明書(標識返納証明書) |
②他市町村の標識交付証明書 |
変更 |
譲渡または譲受する場合 |
譲渡証明書、窓口に来る方の身分証明書 |
標識の再交付を受ける場合 |
標識交付証明書、窓口に来る方の身分証明書 |
廃車 |
廃車または他市町村に転出する場合 |
標識、標識交付証明書、窓口に来る方の身分証明書 |
※盗難の場合の廃車は、警察署への届出年月日が必要です。 |
上記と併せて、下記の申請書が必要となります。
購入・譲受等申告書(町ナンバー) 廃棄・譲渡等申告書(町ナンバー)
障がいがある方のための軽自動車税(種別割)の減免について
軽自動車税(種別割)は一定の要件に該当すれば、申請により減免を受けることができます。提出期限は5月中旬(納税通知書が届いてから)5月下旬までとなります。減免できる自動車は、障がい者1名につき1台のみです。(普通自動車で申請している場合は受けられません)
(1)対象要件
①障がい者本人または同一生計者が所有し、障がい者本人が運転する場合
②障がい者本人または同一生計者が所有し、同一生計者が障がい者の通院・通学等に使用する場合
③障がい者のみの世帯で、障がい者本人が所有し、当該障がい者のために常時介護者が運転する場合
(2)対象となる障がい範囲
①身体障害手帳の交付を受けている方で次の表に該当する等級の方
対象となる障がい範囲表
②戦傷病者手帳の交付を受けている方で該当する程度の障がいのある方
③精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方、精神保健指定医の診断書により精神に障がいがあると判断された方
(3)申請書
・軽自動車(種別割)減免申請書 ・身体障碍者手帳等 ・運転免許証 ・車検証
(4)その他
減免が決定した車両については6月中に決定通知書を送付します。
納期限
各税の納期限については次のとおりです。
月の末日が、土・日・祝祭日の場合、その翌日が納期限となります。
個人町民税
- 第1期:6月末日
- 第2期:8月末日
- 第3期:10月末日
- 第4期:1月末日
固定資産税
- 第1期:5月末日
- 第2期:7月末日
- 第3期:12月25日
- 第4期:2月末日
軽自動車税
税金が納められないとき
町税等を納期限までに納められない場合は、速やかにご相談ください。事情に応じた納付方法を相談いたします。
なお、相談もなく未納の状態が継続する場合は、滞納処分の対象となりますのでご注意ください。
また、災害等に遭われた方などは、納期限前7日までに申請していただくと減免が受けられる場合があります。
税目ごとの要件については、担当課までご照会ください。
税に関する証明
税に関する証明は以下の手数料が掛かります。
- 所得及び住民税の課税に関する証明 : 500円(1通)
- 固定資産評価額に関する証明 : 500円 (6筆又は6件)
- 固定資産税の公課に関する証明 : 500円 (1件)
- 営業に関する証明 : 300円 (1通) 納税に関する証明 : 500円(1通)
- 軽自動車税納税証明書(継続検査用) : 無料
申請様式(PDF形式) 所得証明 固定資産証明 軽自動車税 営業証明願い 営業廃業届 委任状
※所有権移転登記に必要な固定資産評価証明書については、添付を省略することができます。評価額については、法務局(苫小牧支局)で閲覧若しくは郵送で問い合わせることができます。
※固定資産公課証明については、民事執行法の規定による競売等の申立ての場合以外は請求できません。
※登記事項の閲覧以外の税務証明は申請できる方を限定しております。 委任状や必要書類等の提示を求める場合がありますので、不明な点がありましたらお問い合わせください。
<郵送で申請の場合>
申請書の受付は郵便でも行っています。下記のものを同封し、郵送してください。
● 申請用紙(営業証明の場合は営業証明願いを添付)
● 申請者の本人確認できるものの写し(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等の写し)
● 委任状(代理人の場合)
● 手数料(定額郵便小為替)
● 返信用封筒 宛名を記入し、必ず切手を貼ってください。お急ぎの場合は速達料金分の切手を貼付してください。
担当課
- 本庁 (鵡川地区)
- 町民生活課 税務グループ (電話番号 0145-42-2413)
- 総合支所 (穂別地区)
- 企画町民課 町民グループ (電話番号 0145-45-2114)