震災により、被災した家屋の代替家屋又は被災した償却資産の代替償却資産の固定資産税が軽減される場合があります。該当すると思われる方はお問い合わせください。

軽減内容

対象となる代替家屋・代替償却資産の固定資産税について、課税される最初の年度から4年度分の税額(代替償却資産は課税標準額)が2分の1に軽減されます。

代替家屋

以下の要件をすべて満たす家屋

・り災証明書で半壊以上の判定を受けた家屋の代わりとして新たに取得したと認められる家屋(被災家屋が取り壊しなどの処分をされていること)

・被災した家屋と種類・使用目的・用途が同一である家屋

・令和5年3月31日までに取得した家屋

代替償却資産

以下のいずれかを満たすもの

・被災した償却資産の代替として令和5年3月31日までに取得した資産で、種類・使用目的・用途が同一であるもの(被災償却資産が除去等の処分をされているもの)

・被災により破損した償却資産の改良を令和5年3月31日までに行った場合における改良費(被災前よりも資産価値が向上したものと認められるもの)