新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が一定程度減少した中小事業者等は、令和3年2月1日までに特例の申告をされた場合、事業用家屋及び償却資産に係る令和3年度分の固定資産税の課税標準をゼロ又は2分の1とします。

対象者

新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小事業者等

※資本金若しくは出資金の額が1億円以下の法人(資本又は出資を有しない法人は従業員1,000人以下)又は常時使用する従業員が1,000人以下の個人等

軽減内容

令和2年2月から10月までの間における任意の連続する3ヶ月の事業収入が前年の同期間と比べて、

50%以上減少している場合  ゼロ 
30%以上50%未満減少している場合

2分の1

申告に必要なもの

・特例申告書

※事前に認定経営革新等支援機関等(税理士・商工会・農協等)の確認・押印が必要です。(事業用家屋を所有する場合は別紙「特例対象資産一覧」を添付)

新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告.xlsx(2020年12月30日 17時14分 更新 27KB)

・収入が減少したことを証する書類(写)

・(個人事業主で事業用家屋を所有している場合)特例対象家屋の事業専用割合を示す書類(写)