監査委員制度

監査委員は、地方自治法(昭和22年制定)の制定により町長から独立した立場で監査するために設置された執行機関での一つで「行政委員会の一種」です。地方公共団体が自主的に行政の公正と能率を確保することを目的に設けられた制度で、必ず設置することとされています

地方公共団体は、住民の信託により、その税金をもとに「住民福祉の増進」を究極の目的として運営しています。その行財政のあり方について、さまざまな角度から調査確認を行う「チェック機能」を発揮し、住民サービスの維持や向上に努めることが、自治体監査制度の使命となっています。

監査委員の役割

監査委員は、主に地方自治法の定めにより、地方公共団体の財政事務や執行、経営に係る事業の管理について監査を行わなければならないとされているが、行政事務一般についても監査を行うことが出来ることとされています。

監査委員は、町の財政に関する事務(予算の執行、収入、支出、契約、現金及び有価証券の出納保管、財産管理等の事務)の執行が法令等に基づいて適正かつ効率的に行われているか、また、町の経営に係る事業の管理が合理的かつ効率的に行われているかを主眼に監査を行います。

監査委員の選任

監査委員は、町長が町議会の同意を得て、人格が高潔で町の財政管理や事業の経営管理、その他行政運営に関して優れた識見を有するものから選任された委員(識見委員)1名と、町議会議員から選任された委員(議会選出委員)1名の計2名で構成されています。 任期は識見委員は4年、議会選出委員は議員の任期です。

むかわ町の監査委員は、次の方が選任されています。

氏名 区分 任期
数矢 伸二 代表監査委員・識見

令和4年5月12日から令和8年5月11日(2期目)

三上 純一 監査委員・議会選出  令和4年4月25日から令和8年4月22日(2期目)

監査委員事務局

監査事務局は、監査委員の監査方針に基づき監査資料の精査、監査報告書作成等の監査委員の仕事を補助するための機関として、設置されています。

職名
事務局長(議会事務局長兼任) 1名
書記 1名

監査の種類

監査委員が行う監査等は、「監査」「検査」「審査」で、大きく分類すると3種類に分けられます。

  1. 監査委員が必ず実施しなければならない監査等
  2. 監査委員が必要と認めるときに実施する監査等
  3. 他からの請求・要求に基づき実施する監査

個別の監査等実施内容

  1. 定期監査(地方自治法第199条第1項及び第4項)

    毎会計年度少なくても、1回以上期日を決めて次の事項について実施する「監査」です。

    1. 町の財務に関する事務の執行が、適正且つ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの。
    2. 町の経営に係る事業の管理が、合理的且つ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの。
    3. 必要に応じ、町の事務事業の執行に係る工事について、当該工事の設計施工等が適正に行われているかどうか、また、建物等の維持管理が良好であるかどうかを主眼として実施するもの。
  2. 随時監査(地方自治法第199条第5項)

    必要があると認めるとき、定期監査に準じて実施する「監査」です。

  3. 行政監査(地方自治法第199条第2項)

    必要があると認めるとき、町の事務または法定受託事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めに従って適正に行われているかどうかを主眼として、適時実施する「監査」です。

  4. 財政援助団体等に対する監査(地方自治法第199条第7項)

    町が財政援助等を与えている団体、出資・支払い保証団体、信託の受諾者及び公の施設の管理受諾者に対して、必要があると認めるとき、または町長の要求に基づき、当財政援助等に係る出納その他の事務の執行が適正に行われているかどうかを主眼として実施する「監査」です。

    1. 財政援助団体監査
    2. 出資団体監査
    3. 公の施設指定管理者監査
  5. 公金の収納又は支払い事務に関する監査(地方自治法第235条の2第2項又は公営企業法第27 条の2第1項)

    指定金融機関等に対し、必要があると認めるとき、又は町長若しくは公営企業管理者かの要求に基づき、公金の収納又は支払いの事務が、法令等の定めや指定契約の約定のとおり行われているかどうかを主眼として行う「監査」です。

  6. 議会の要求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)

    町議会から地方公共団体(町)の事務について監査請求があったときに実施する「監査」です。

  7. 請願の措置としての監査(根拠 地方自治法第125条)

    議会が採択した請願のうち、監査委員において監査することにより措置することが適当と認められたものについて実施する「監査」です。

  8. 町長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)

    町長から地方公共団体の事務について監査の請求があったときに実施する「監査」です。

  9. 町長又は公営企業管理者からの要求に基づく職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条第の2第3項又は公営企業法第34条)

    要求に係る事実の有無等について実施する「監査」です。

  10. 住民の直接請求に基づく監査 (地方自治法第75条)

    選挙権を有する者の総数の50分の1署名を持って、その代表から地方公共団体の事務について監査の請求があったときに実施する「監査」です。

  11. 住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)

    地方公共団体の執行機関及び職員の違法又は不当な財務会計運営の防止又は是正について、住民から監査請求があったときに、その請求内容について実施する「監査」です。

  12. 共同設置機関の監査(地方自治法第252条の11第4項)

    共同設置機関が行う地方公共団体の財務に関する事務及び経営事業の管理について、規約で定める地方公共団体の監査委員が実施する「監査」です。

  13. 例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

    会計管理者及び企業管理者の保管する現金(歳計現金・歳入歳出外現金・一時借入金・基金など)の在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として実施する「検査」です。

  14. 決算審査(地方自治法第233条第2項又は公営企業方第30条第2項)

    一般会計・特別会計及び公営企業会計の決算について、決算そのた関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が適正かつ効率的の行われているかを主眼として実施する「審査」です。

  15. 基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

    「 特定目的のため定額の資金を運用する基金」の運用状況を示す書類の正確性を検証するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼に実施する「審査」です。

  16. 健全化判断比率等の審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項・第22条第1項)

    健全化判断比率及び資金不足比率の算定並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に行われているかどうかを主眼として実施する「審査」です。

むかわ町における実施状況

監査等の名称 むかわ町の過去3年間の実施状況 実施区分
必ず実施 必要時 請求・要求時
定期監査 1-a及び1-bを「財務事務監査」として四半期毎に定期実施    
1-cは「工事監査」「施設監査」として7月から10月に1回以上定期的に実施    
随時監査 出納閉鎖した時点での現金等の残高について、毎年6月に実施。    
行政監査 実施事例なし    
財政援助団体等に対する監査 4-aは、前年度の補助金等交付団体の中から抽出して実施    
4-bは、実施事例なし    
4-cは、平成27年度5施設、平成28年度1施設    
公金の収納または支払事務に関する監査 実施事例なし    
議会の要求に基づく監査 実施事例なし    
請願の措置としての監査 実施事例なし    
町長の要求に基づく監査 実施事例なし    
町長又は公営企業管理者からの要求に基づく職員の賠償責任に対する監査 実施事例なし    
住民の直接請求に基づく監査 実施事例なし    
住民監査請求に基づく監査 実施事例なし    
共同設置機関の監査 実施事例なし  
例月出納検査 毎月15日を基本に実施    
決算審査 毎年7から8月の間に実施    
基金の運用状況審査 毎年7から8月の間に実施    
健全化判断比率等の審査 毎年8から9月の間に実施