定額減税補足給付金(不足額給付)について
「デフレ完全脱却のための経済総合対策」における物価高への支援として、納税者および同一生計配偶者または扶養親族1人につき、令和6年分の所得税(推計)から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円の定額減税が行われました。
この定額減税額の実施に伴い、定額減税しきれないと見込まれる場合は、令和5年度分の所得や扶養状況から推計所得額を算出し、それを用いて定額減税しきれないと見込まれる額を「調整給付金」として令和6年度に支給しました。
「不足額給付」とは、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来支給すべき額が調整給付額を上回った方に対して、その不足分を支給するものです。
支給対象者
令和7年度個人住民税課税自治体(令和7年1月1日の住民票所在地)がむかわ町であって、次の【不足額給付1】または【不足額給付2】に該当する方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
【不足額給付1】
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基に算定した令和6年度推計所得額を用いて算定したこと等により令和6年分所得税及び定額減税が確定した後に、本来給付すべき所要額と当初調整給付金額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給します。
【不足額給付2】
個別に書類の提示(申請)により、以下の要件を全て満たしている者に対して、ひとりあたり原則4万円(定額)を支給します。
1.令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円である(本人として定額減税の対象外)
2.税制度上、「扶養親族」の対象外である(青色事業専従者・事業専従者(白色)の方や、合計所得金額48万超の方)
3.低所得世帯向け給付の対象になっていない方
*低所得者向けの給付金とは、令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度均等割りのみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割りのみ課税世帯となった世帯への給付(10万円)を指します
手続き等について
不足額給付1の対象者には確認書を、不足額給付2の対象者には申請書を送付します。期日までにむかわ町役場まで返送してください。
申請期限
令和7年10月31日(金)必着
給付金を装った詐欺にご注意ください
給付金をかたった「特殊詐欺」や「個人情報」、「通帳・キャッシュカード」、「暗証番号」の詐欺にご注意ください。町や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
お問い合わせ先
福祉・子育て課福祉グループ
電 話:0145-42-2506
受付時間:8時45分から17時30分まで(土・日・祝日を除く)