重度心身障害者医療費助成制度
むかわ町では、重度心身障害者の方が診療を受けたときの保険診療の自己負担額から一部負担額を除いた額を助成しています。
対象となる方
- 身体障害者手帳1級または2級の方
- 身体障害者手帳3級の内部障害の方
(心臓、腎臓、肝臓、呼吸器、ぼうこう、小腸、直腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害)
- 知能指数が50以下の方
- 療育手帳Aの方
- 国民年金法別表1級に相当する方
- 精神保健福祉手帳1級の方
対象者の要件に次の所得による制限があります。
所得額の計算方法は特別児童扶養手当の支給基準と同様です。
重度心身障害者医療費助成制度の所得制限
扶養親族等の数 |
所得額(円) |
収入額(円) |
0人 |
6,287,000 |
8,319,000 |
1人 |
6,536,000 |
8,596,000 |
2人 |
6,749,000 |
8,832,000 |
3人 |
6,962,000 |
9,069,000 |
- 受給者の「主たる生計維持者」の方の所得額が上表の限度額未満であることが要件となります。1月から7月の間は前々年、8月から12月の間は前年の所得が対象となります。なお、受給者証の更新時期は8月1日となります。同じ世帯に所得のある方がいる場合でも、所得の合算は行いません。
助成の範囲
- 入院、通院、調剤、訪問看護、補装具等の費用
- 後期高齢者医療制度による一部負担金(住民税課税世帯で1割負担の後期高齢者医療制度対象者の方を除く)
※ ただし、下記の一部負担金、入院時の食事代、訪問看護基本利用料、保険外費用を除きます。
対象 |
助成 |
就学前のお子様及び
住民税非課税世帯の方 |
初診の場合に限り、初診時一部負担金が自己負担です。
(医科580円・歯科510円・柔道整復等270円) |
住民税課税世帯の方 |
医療費の1割が自己負担です。
入院:月額57,600円(多数該当の場合44,400円)
通院:月額18,000円(年額上限14万4千円まで) |
訪問看護基本利用料は療養費の1割が自己負担です。
- 住民税非課税世帯:8,000円(月額上限)
- 住民税課税世帯:18,000円(月額上限)
(注)1割負担の表示のある後期高齢者医療被保険者証を所持する人で、住民税課税世帯の方は重度心身障害者医療でも医療費の1割が自己負担となるため助成の対象はありません。
手続きに必要なもの
- 健康保険証
- 身体障害者手帳
(または国民年金証書、療育手帳、判定書など)
※ 転入された方の場合は、前居住地の市町村から交付を受けた所得証明書が必要です。1月から7月の間は前々年、8月から12月の間は前年の所得が記載されている所得証明書が必要です。
受給者証が使用できるところ
保険医療機関及び保険薬局等で使用できます。受給者証は必ず健康保険証と一緒に保険医療機関等に提示してください。
医療費等の払戻しの手続きについて
次の場合は、いったん医療機関等の窓口でお金を支払っていただいた後、払い戻しの手続きをして下さい。
道外で受診したとき・受給者証を持たずに受診したとき
手続きに必要なもの
- 受給者証
- 健康保険証
- 印鑑
- 預金通帳
- 領収書(レシートの場合は、診療を受けた方の名前・病院名・病院の領収印のあるもの)
補装具を作ったとき(先に健康保険への手続きが必要です。)
手続きに必要なもの
- 業者の領収書
- 医師の証明書
- 保険者の支給証明書
- 受給者証
- 健康保険証
- 印鑑
- 預金通帳
住民税課税世帯の方で、医療費の1割を自己負担されている方はひと月に入院57,600円(多数該当の場合44,400円)、通院18,000円(年額上限14万4千円まで)を超えた分が償還されます。なお、同じ世帯のなかに同じ助成対象者がいた場合は、同じ月において合算の上、上限額を超えた分が償還されます。
この適用を受けるためには、申請が必要になります。
手続きに必要なもの
高額療養費の手続きについて
保険診療の自己負担相当額が健康保険の高額療養費の対象となったときは、町が各保険者に高額療養費を請求するため、被保険者の方に申請書をお送りし、押印をお願いすることになりますので、ご協力下さい。また、被保険者の方に高額療養費が直接支払われたときは、町へ返納していただくことになりますのでご了承下さい。
学校等の管理下での災害の場合
日本スポーツ振興センターの「災害共済給付」制度の医療費給付が優先されますので、医療費受給者証は使用しないで、病院等の窓口でお支払いください。
※ 医療費受給者証を使用した場合、後日、町に医療助成額分を返還していただきます。