内容・対象者
指定医療機関の医師と相談し、手帳の該当になりそうな場合で、身体障害者福祉法に定める一定程度の障害のある方に交付されます。
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、腕や足などの肢体(上肢、下肢、体幹)、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、免疫機能に長期にわたり障害がある方に、1級(重度)から6級(軽度)までの手帳が交付されます。
審査(判定)・交付機関
北海道立心身障害者総合相談所(電話011-613-5401)
※審査(判定)には約3ヶ月程度かかります。
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手続きをする窓口
むかわ町役場
本庁(鵡川地区)
町民生活課 健康福祉グループ(電話0145-42-2415)
穂別総合支所(穂別地区)
地域振興課 保健福祉グループ(電話0145-45-2065)
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所定の用紙があります
・各申請書、届出書
・指定医療機関の医師が作成する診断書・意見書
写真のサイズなど
・縦4cm×横3cm
・撮影から1年以内
・上半身のみ
・帽子をかぶっていないもの
手続き、持参するもの
新規に申請
・医師診断書、意見書
・写真1枚
・印鑑
障害程度の変化
・手帳
・医師診断書、意見書
・写真1枚
・印鑑
住所、氏名の変更
・手帳
・印鑑
※むかわ町から転出時は、転出先の市町村担当課で手続きします。
手帳をなくした、破損して使用できなくなった
・写真1枚
・印鑑
・破損した手帳
障害が身体障害者福祉法に定める程度に該当しなくなったり、亡くなったなどにより
手帳を返す
・手帳
・印鑑