内容・対象者

  医師に相談し、療育手帳の該当になりそうな知的障がい児(者)に、18歳までの生活状況、障害の程度などを総合的に判断し、障害の程度によりA(重度)、またはB(中度、軽度)の手帳が交付されます。

 

審査(判定)・交付機関

18歳未満の方 ~ 室蘭児童相談所(電話0143-44-4152)
18歳以上の方 ~ 北海道立心身障害者総合相談所(電話011-613-5401)
※審査(判定)には約3ヶ月程度かかります。 


手続き、予約をする窓口

むかわ町役場
  本庁(鵡川地区)
   町民生活課 健康福祉グループ(電話0145-42-2415)
  穂別総合支所(穂別地区)
   地域振興課 保健福祉グループ(電話0145-45-2065) 

 

所定の用紙があります

各申請書、届出書

 

写真のサイズなど

・縦4cm×横3cm
・撮影から1年以内
・上半身のみ
・帽子をかぶっていないもの 

 

手続き、持参するもの

新規、更新の申請をする
(1)はじめに、むかわ町に相談し面談を予約します。
   本人、保護者、施設の担当者などの氏名、住所、電話番号などをご連絡ください。

(2)18歳未満
    保育所、小学校、中学校、高等養護学校などで、生活状況などの書類を作成します。

(3)18歳以上
   ・自宅の場合は、むかわ町で初回面談をします。
   ・障害者支援施設などの入所者は、施設で書類を作成します。
        
(4)上記の(2)、(3)で作成した書類を、むかわ町に提出します。
  むかわ町が(2)、(3)で作成した書類と判定依頼書を、下記のそれぞれの判定(審査) 機関に提出します。
 ・18歳未満~ 室蘭児童相談所
 ・18歳以上~ 北海道立心身障害者総合相談所

(5)各相談所は障害などの調査のため面談します。面談日は、各相談所から連絡があります。

(6)手帳の交付決定、または非該当について判定(審査)結果を保護者などに連絡します。 

 

住所、氏名の変更
・手帳
・印鑑
※むかわ町から転出時は、転出先の市町村担当課で手続きします。 

 

手帳をなくした、破損して使用できなくなった
・写真1枚
・印鑑
・破損した手帳 

 

障害が療育手帳制度に定める程度に該当しなくなった、亡くなったなどで手帳を 
返す 
・手帳
・印鑑