障害福祉サービス
障害福祉サービスを受けるには、町に申請していただき、障害福祉サービスが必要であると認定される必要があります。なお、審査に時間がかかる場合があります。
障害福祉サービスについて
サービスは、個々の障害のある人々の障害程度や支援の程度(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別に支給決定されます。
「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ、利用の際の手続きが異なります。
介護給付
居宅介護(ホームヘルプ)
重度訪問介護
同行援護
行動援護
療養介護
生活介護
短期入所(ショートステイ)
重度障害者等包括支援
共同生活介護(ケアホーム)
施設入所支援
※障害児の施設入所は、児童福祉法により室蘭児童相談所に申請します。
訓練等給付
自立訓練
就労移行支援
就労継続支援
共同生活援助(グループホーム)
障害福祉サービスを受けるための手続き
町に申請する手続きは、次のとおりです。
1 むかわ町の窓口に申請します。
・支給申請書
・市町村民税の課税状況がわかる書類
(同意をいただき、町において確認できる場合は不要)等を提出します。
・手帳(交付されている方のみ)
・その他必要な書類等
・印鑑
2 希望するサービスによっては、サービス等利用計画案を作成します。
(サービス等利用計画案は、相談支援事業所が作成するほか、自ら作成することもできます。なお、平成27年4月から、すべての申請に利用者のサービス等利用計画案を作成していただきます。)
3 サービスの支給決定に必要な聴き取り調査が行われます。
4 障害程度区分が認定されます。(18歳以上の方が介護給付を利用する場合のみ。)
5 上記の2~4の内容をふまえてサービスの支給決定が行われ、受給者証が交付されます。
6 自ら選択した事業者と契約して、サービスを利用します。
※サービスによっては、支給決定までに2ヶ月程度かかりますので、お早めに手続きしてください。
※世帯の収入に応じて、利用料の費用負担があります。また、食費や光熱水費等は実費負担となります。
世帯の収入状況を判断する範囲は次のとおりです。
18歳未満及び20歳未満の施設入所者は、保護者の住民票世帯
18歳以上は、本人及び配偶者
利用者負担上限月額
利用者の負担が大きくなりすぎないように、所得に応じてひと月あたりの上限額(負担上限月額)が設定されます。
居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、重度障害者等包括支援、
短期入所、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援
1 生活保護受給世帯、市町村民税非課税世帯 0円
2 市町村民税課税世帯(18歳未満:所得割28万円未満) 4,600円
(18歳以上:所得割16万円未満) 9,300円
3 市町村民税課税世帯(上記2以外) 37,200円
施設入所支援、グループホーム、ケアホーム、宿泊型自立訓練
1 生活保護受給世帯、市町村民税非課税世帯 0円
2 市町村民税課税世帯
(20歳未満:所得割28万円未満の入所施設利用) 9,300円
3 市町村民税課税世帯(上記2以外) 37,200円
補装具費の支給
補装具費支給の仕組み
この制度は、一定の障害の状態にある身体障害者手帳所持者又は難病患者等からの申請に基づき補装具の購入または修理が必要と認められたときは、市町村がその費用を補装具費として利用者へ支給します。補装具の購入・修理については、利用者と補装具業者間で契約を結びます。
補装具とは
「補装具」とは,以下の3つの要件をすべて満たすものと定義されています。
1 身体機能を補完し、又は代替し、かつ、その身体への適合を図るように製作されたもの
2 身体に装着することにより、その日常生活において又は就労若しくは就学のた めに、同一の製品につき長期間にわたり継続して使用されるもの
3 給付に際して専門的な知見(医師の判定書又は意見書)を要するもの
※支給の対象となる補装具の種目や内容、基準額は厚生労働大臣が定めています。
ただし、予備のための補装具,または日常生活以外の用途(スポーツ用など)の補装具を支給することはできません。
補装具の種目、手続き等については、担当課にお問い合わせください。
補装具費の支給を受けるには
補装具費の支給を受けるには、補装具の種目に対応した身体障害者手帳の所持者あるいは難病患者等であって、判定等により補装具が必要であると認められる必要があります。
申請の窓口は、むかわ町の各担当課です。事前に申請が必要です。
支給を受ける際には、原則として1割の自己負担金がありますが、所得の状況に応じて負担の上限額があります。なお、利用者の世帯の中に、当年度(4月~6月の間は前年度)の市町村民税所得割額が46万円以上の方がいるときは、この制度による支給は受けられません。
介護保険制度や労災等の、他の制度により給付が可能な場合は、この制度の対象にならない場合があります。
治療のために一時的に使われる治療用装具は、健康保険による給付の対象になる場合があるため、補装具費の支給対象にはなりません。
世帯の収入状況を判断する範囲は次のとおりです。
18歳未満は、保護者の住民票世帯
18歳以上は、本人及び配偶者
利用者負担上限月額
1 生活保護受給世帯、市町村民税非課税世帯 0円
2 市町村民税課税世帯(上記1以外) 37,200円
※厚生労働省で定める基準を超える補装具を希望する場合の基準額との差額は、いずれの階層でも全額自己負担となります。
申請に必要なもの
1 補装具費支給申請書
2 医師意見書
3 補装具作成業者からの見積書
4 市町村民税の課税状況がわかる書類(同意をいただき、町において確認できる場合は不要)
5 身体障害者手帳又は難病患者等であることが確認できるもの(特定疾患医療受給者証等)
6 印鑑
補装具費支給までの流れ(事前にご相談してください)
1 利用者は、むかわ町の担当課に申請を行います。
2 北海道立心身障害者総合相談所での判定を受けます(必要に応じて、北海道立心身障害者総合相談所に来所していただき判定が必要になる場合があります)。
3 むかわ町から補装具費支給決定通知書と補装具費支給券が発行されます。
4 利用者は、補装具費支給券を補装具業者に提示し、補装具製作(修理)についての契約を結びます。
5 補装具の完成時に、必要に応じて北海道立心身障害者総合相談所に来所していただき適合判定を受けていただく場合があります。
6 代金と引き替えに、補装具を受け取り、補装具費支給券と業者から発行された領収書を添えて、むかわ町へ補装具費の請求をします。申請時に代理受領を希望した場合は、自己負担額のみ業者に支払っていただき、公費負担分は業者が、むかわ町に請求をします。
補装具費の代理受領制度について
この制度では、利用者は補装具業者へ自己負担金のみを支払い、残りの費用は利用者に代わって業者が、むかわ町に対して請求・受領します。
代理受領を行うためには、次の条件が必要です。
1 利用者が代理受領方式を希望し、補装具業者に代理受領の委任をすること(委任状が必要です)
2 補装具業者があらかじめ、むかわ町に対して代理受領の届け出をしていること
※利用者の希望する業者が上記の届け出を行っていない場合は、代理受領の取扱いはできません。
日常生活用具の給付
日常生活用具とは
在宅の障がいのある方又は難病患者等を対象に、日常生活の利便を図るために日常生活用具の給付を行っています。日常生活用具とは以下の条件をすべて満たすものと定義されています。
1 安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの
2 日常生活上の困難を改善し、自立を支援し社会参加を促進するもの
3 製作や改良・開発にあたって障害及び難病に関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活品として一般的に普及していないもの
給付される用具種目
各種目ごとに対象となる障害の種類、障害の程度、用具の性能、給付限度額について基準がありますので、あらかじめ各担当課にお問い合わせください。また、種目によっては、申請にあたり主治医の意見書が必要になる場合があります。
世帯の収入状況を判断する範囲は次のとおりです。
18歳未満は、保護者の住民票世帯
18歳以上は、本人及び配偶者
利用者負担上限月額
1 生活保護受給世帯、市町村民税非課税世帯 0円
2 市町村民税課税世帯(上記1以外) 37,200円
※厚生労働省等で定める基準を超える補装具を希望する場合の基準額との差額は、いずれの階層でも全額自己負担となります。
日常生活用具の給付を受けるには(事前にご相談ください)
日常生活用具のを受けるには、種目に対応した一定以上の障害の状態にある身体障害者手帳の所持者あるいは難病患者等であって、用具の給付が必要であると認められる必要があります。
申請の窓口は、むかわ町の窓口です。必ず事前に申請が必要です。
支給を受ける際には、原則として1割の自己負担金がありますが、所得の状況に応じて負担の上限額があります。なお、利用者の世帯の中に、当年度(4月~6月の間は前年度)の市町村民税所得割額が46万円以上の方がいるときは、この制度による支給は受けられません。
介護保険制度により給付が可能な場合は、この制度の対象にならない場合があります。
在宅の方が対象ですが、人工喉頭、ストーマ用装具、収尿器については病院、施設等に入院、入所中であっても給付することができます。
特別養護老人ホームやグループホームなど、施設の特性上として用意すべきものについては給付の対象とならない場合があります。
用具を納入する業者は、指定業者に限られます。
申請に必要なもの
1 日常生活用具給付申請書
2 日常生活用具給付に係る委託業者からの見積書
3 給付を希望する用具のカタログ(カタログがある場合)
4 市町村民税の課税状況がわかる書類(同意をいただき、町において確認できる場合は不要)
5 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は難病患者等であることが確認できるもの(特定疾患医療受給者証等)
6 印鑑
7 その他(必要に応じ、主治医意見書など)
日常生活用具の給付までの流れ
1 利用者は、むかわ町への申請を行います。
2 むかわ町から日常生活用具給付決定通知書と日常生活用具給付券が発行されます。
3 利用者は、日常生活用具給付券を業者に提示し、自己負担額を支払い、用具を受け取ります。自己負担額のみ業者に支払っていただき、公費負担分は業者が、むかわ町に請求をします。
自立支援医療
医療の面でも今までの「更生医療」、「育成医療」、「精神通院公費」の3つがひとつになり「自立支援医療」となります。
自立支援医療は、他の障害福祉サービスと同じように、医療費の1割の負担と、食費の実費が必要になります。
障害福祉サービス等と同じように収入や障がいの状況に応じて一か月あたりの負担の上限額が決められており、無制限に負担が大きくならないようになっています。
自立支援医療(更生医療)
対象者
疾病、事故、災害等による身体的損傷に対して一般医療がなされ、すでに治癒(欠損治癒や変形治癒等の不完全治癒)した身体障害者手帳を有する18歳以上の者。
対象となる障害
1 視覚障害によるもの
2 聴覚、平衡機能の障害によるもの
3 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害によるもの
4 肢体不自由によるもの
5 心臓、腎臓、小腸又は肝臓の機能の障害によるもの(日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるものに限る。
6 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がいによるもの(日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるものに限る。)
対象となる医療
当該障害に対し、確実な治療効果(日常生活や社会生活能力等が容易となり向上させること)が期待できるものに限られます。
詳しくは、各担当課にお問い合わせください。
給付の範囲
1 原則事前申請です。また身体障害者手帳を有することが要件となっていることから、手帳交付日前の医療については給付対象外になります。
2 給付の対象医療であっても、受給者証に記載されている以外の医療機関等で受診、調剤等を受けた場合は給付の対象外になります。
3 原則として、保険優先、他法優先です。
給付の内容
更生医療に係る医療費のうち、医療保険の本人負担分の一部を公費負担します。総医療費のうち、原則として1割が本人の負担になりますが、所得に応じて自己負担上限額が設定されます。
申請に必要なもの
1 自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書
2 自立支援医療(更生医療)要否意見書
3 身体障害者手帳(写し)
4 世帯の健康保険証(写し)
※上記の世帯は、国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者の場合は世帯全員、その他の健康保険加入者の場合は受診者と被保険者本人の書類が必要です。
5 世帯の市町村民税の課税状況がわかる書類(同意をいただき、町において確認できる場合は不要)
6 世帯の収入が分かる書類(市町村民税非課税証明書等)
7 特定疾病療養受療証(所持者のみ)
申請後は
書類審査後、承認されますと自立支援医療(更正医療)受給者証を申請者あてに送付いたします。
※認定されなかった場合は、不承認通知書を送付します。
変更等の手続きについて
次のような場合は、変更の申請(届出)をしてください。
1 指定医療機関の変更があるとき
2 月額自己負担上限額の変更があるとき
※所得区分に変更があったときは、変更の申請があった日の属する月の翌月初日から新しい所得区分が適用されます(生活保護を除く)。課税額が変わった場合は、所得区分が変更になる場合がありますので、ご留意ください。
3 居住地が変わったとき
4 氏名が変わったとき
※必要書類については、担当課にお問い合わせください。
自立支援医療(育成医療)
自立支援医療(育成医療)の給付について
障害のあるまたはその可能性のある児童を対象に、手術などにより、生活能力を回復するために必要な医療費の支給を指定育成医療機関において行う制度です。
給付の内容
むかわ町内に居住する保護者の18歳未満の児童で、一定の障害がある方
給付の期間
受給者証に表示された有効期間に限ります。
※有効期間は、原則として3か月以内になります。ただし、医療の内容によっては1年以内の治療を認められます。
公費負担の内容
保険診療の自己負担分について、指定育成医療機関で医療を受けた場合に公費負担が適用されます。なお、世帯の所得状況に応じて自己負担額が決定されます。
※児童の属する世帯の市町村民税所得割額が23万5千円以上のときは、自立支援医療の対象外となる場合があります。
申請に必要なもの
1 申請は、治療開始までに行ってください。
2 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(保護者が記入)
3 自立支援医療(育成医療)意見書(指定育成医療機関の医師が記入)
4 被保険者証等の写し
5 むかわ町の医療費助成事業(乳幼児・重度心身障害者・ひとり親家庭等)の受給者証の写し(所持者のみ)
6 世帯の市町村民税の課税状況がわかる書類(同意をいただき、町において確認できる場合は不要)
7 世帯の収入が分かる書類(市町村民税非課税証明書等)
8 特定疾病療養受療証(所持者のみ)
※世帯とは、児童と同じ医療保険に加入する方です。
申請後は
書類審査後、承認されますと自立支援医療(育成医療)受給者証を申請者あてに送付いたします。
※認定されなかった場合は、不承認通知書を送付します。
変更等の手続きについて
次のような場合は、変更の申請(届出)をしてください。
1 治療期間の延長が必要になったとき
2 指定医療機関の変更があるとき
3 月額自己負担上限額の変更があるとき
※所得区分に変更があったときは、変更の申請があった日の属する月の翌月初日から新しい所得区分が適用されます(生活保護を除く)。課税額が変わった場合は、所得区分が変更になる場合がありますので、ご留意ください。
4 居住地が変わったとき
5 氏名が変わったとき
※必要書類については、担当課にお問い合わせください。
自動車改造費用の助成
在宅の重度の肢体不自由のある身体障害者手帳所持者の就労、通院等のため自動車を取得する場合、その自動車の改造に要する経費の一部を助成します。
詳しくは、担当課までお問い合わせください。
自動車免許取得費用の助成
在宅の一定の障害のある身体障害者手帳所持者の自動車免許を取得する場合、その免許取得に要する費用の一部を助成します。
詳しくは、担当課までお問い合わせください。
相談支援事業
基幹相談支援センター
地域における障害に関する相談等の支援を行う。 センターの窓口は、各担当課となっております。
特定相談支援事業所
障害者等のサービス利用計画の作成などを行います。 事業所の窓口は、各担当課となっております。
問い合わせ先
担当課
本庁(鵡川地区)
町民生活課 健康福祉グループ(電話番号0145-42-2415)
穂別総合支所(穂別地区)
地域振興課 健康グループ(電話番号0145-45-2065)