「児童手当」令和6年度制度改正について

令和6年10月から児童手当制度が一部変更となります。

  現時点の情報を掲載しています。詳細は随時更新します。(2025年3月14日更新)

 

児童手当制度の改正に伴う申請猶予期限は令和7年3月31日まで

 令和6年10月の児童手当制度改正により、以下に該当し、新たに申請が必要になった方で、申請がお済みでない方については、3月31日(月曜日)までに必ず申請してください。

 ※期日を過ぎると、申請月以前の手当は受給できません。

〈申請が必要な方〉

 ・中学生以下の児童の養育をしておらず、高校生年代の児童のみ養育している方

 ・所得上限超過で手当を受給していなかった方

 ・高校生年代までの児童と大学生年代の子をあわせて、3人以上養育(生計費の負担等)している方

 ※すでに、申請がお済みの方は、改めての申請は不要です。

 

令和6年10月分(12月支給分)より、児童手当の制度が一部変更になります

【制度の変更点について】

 制度改正の概要は以下の通りです。

 ・所得制限の撤廃

 ・支給対象期間を高校生年代まで拡大 

 ・第3子加算の拡充

 ・第3子カウントの対象年齢を大学生年代以下まで拡大

 ・支給回数を年6回に変更


申請について

 制度改正により支給額に影響のある方のうち、手続きが必要な方と手続きが不要な方に分かれます。

 今回の制度改正に伴い申請が必要となる可能性がある世帯に対し、

 令和6年9月13日(金曜日)に申請の案内を送付しました。
 ただし、申請が必要な世帯の場合でも、対象となる児童がむかわ町外に住民登録がある場合等案内が送付できない場合があります。
 対象となると思われる世帯で、案内が届いていない場合はお手数ですがお問い合わせ願います。

 ※公務員の方の場合は、勤務先から手当が支給されます。手続き等につきましては勤務先にお問い合わせください。

 

 【申請期日】
  令和6年10月11日(金曜日)
  ※期限を過ぎると、令和6年12月の支給に間に合わなくなる可能性があります。
    ただし、令和7年3月31日までに提出があった場合、令和6年10月分以降の手当を遡及して支給します。

 【提出先】  
 (本庁)
〒054-8660 勇払郡むかわ町美幸2丁目88番地 むかわ町役場福祉・子育て課 子育て未来グループ 

 (支所)〒054-0211 勇払郡むかわ町穂別2番地 むかわ町役場穂別総合支所 企画町民課 町民グループ         ※窓口にて提出のほか、郵送も可

 ◆必要な申請書類がお手元に無い場合は、以下よりダウンロードしご使用ください。(PDFファイルです)
 ※A4サイズで印刷してください。

 ・認定請求書
 ・認定請求書(記載例)
 ・児童手当に係る監護相当・生計費負担についての確認書
 ・児童手当に係る監護相当・生計費負担についての確認書(記載例)
 ・別居監護申立書
 ・別居監護申立書(記載例)

 

審査結果の通知について

 制度改正に伴う審査結果の通知の発送は、令和6年10月以降となりますので予めご承知おきください。

 

児童手当の支払い通知について

 令和6年10月の児童手当制度の改正に伴い、今まで支給前に通知していました「児童手当支払い通知書」の送付は廃止となります。

 今後の支払い状況については、支払い日以降に通帳の記帳により確認ください。

 

所得制限の撤廃

 令和4年10月支給分から適用されていた所得制限・所得上限が撤廃されます。

 これにより、特例給付の受給者や所得上限限度額超過により、現在手当を受給していない方も、児童手当の対象となります。

 ※ただし、所得制限撤廃後も父母など2人以上の者が同一の児童を養育している場合、主たる生計維持者(原則所得の高い方)が対象となるため、所得情報の確認は引き続き行います。


支給対象期間の拡大

 児童手当の支給対象となる児童の年齢が、高校生年代まで引き上げられます。

 ※高校生年代とは、15歳到達後最初の3月31日以降から18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童をいいます。


第3子加算の拡充

 第3子加算の対象が、第3子以降の0歳~高校生年代までになります。

 また、第3子以降の児童1人につき、支給額が月額30,000円になります。

       制度拡充前    制度拡充後    
加算対象  3歳~小学校修了前  0歳~高校生年代 
月額 第3子以降15,000円  第3子以降30,00円円 

※受給者が児童福祉施設等(里親委託を含む)の場合は引き続き第3子加算の対象外となります。


第3子カウントの対象年齢拡大

 第3子カウントの対象年齢を大学生年代以下まで拡大します。

 ただし、大学生年代の児童をカウントできるのは児童手当の受給者が対象の児童を養育している場合のみです。

 (例)

 ・児童の学費を負担している

 ・児童の生活費等を経済的に負担しておりこれを欠くと通常の生活水準が維持できない

 ・児童と別居だが生活費の仕送りをしている

 上記の例等に該当する養育している児童が3人以上いる方のうち大学生年代の子がいる場合は「児童手当に係る監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

 ※大学生年代とは、18歳到達後最初の3月31日以降から22歳到達後最初の3月31日までの間にある児童をいいます。

 ※養育とは、児童の生活について社会通念上必要とされる監護・保護を行っている(児童の面倒をみている)ことをいいます。

 

児童手当の多子加算(第3子以降加算)継続のためのお手続きについて

 現在、むかわ町で児童手当を受給中で多子加算(第3子以降加算)の適用を受けている方で、「18歳年度末を迎えるお子さん」と「短大・専門学校等を卒業されるお子さん」について、令和7年4月以降も継続して多子加算の適用を受けるためには「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
 対象となる可能性がある方におかれましては、3月11日に個別通知を発送しました。
 ご確認いただき、対象となる方は期日までに申請願います。
 提出期限:令和7年4月16日(水曜日)
 ※提出期限以降に提出があった場合は、提出日の翌月分から多子加算が適用されるため、多子加算の適用がされない期間が発生しますのでご注意ください。 


支給回数の変更

 支給月が年3回から年6回(偶数月)となります。

 6月・10月・12月・2月・4月