「児童手当」についてのお知らせ

令和4年度から児童手当制度が一部変更になります。

  1.現況届の提出が原則不要になります

  2.所得が基準額以上の世帯は、特例給付が受けられなくなります

現況届の提出が原則不要になります。

児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要となりました。現況届は6月1日時点の状況をお知らせいただく届出ですが、令和4年度より住民基本台帳等の情報で受給者等の情報を確認することになりましたので、原則現況届の提出は不要です。ただし、以下の条件に当てはまる方は現況届の提出が必要ですので、毎年6月上旬頃に「現況届」を郵送しますので、必ずご提出ください。

※期限までに提出がない場合は6月分以降の手当を受け取ることができませんのでご注意ください。

・配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が実際の居住市区町村と異なる方

・離婚協議中で配偶者と別居中の方

・支給要件児童の戸籍がない方

・法人である未成年後見人、施設・里親の受給者

・その他 状況を確認する必要がある方

所得が基準額以上の世帯は、特例給付が受けられなくなります

令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6~9月分)から主たる生計維持者の所得額が以下の表に記載するBの金額以上の場合は児童手当の受給資格が無くなります。資格喪失となる方へは町から支給事由消滅通知書をお送りします。

 

A:所得制限限度額

B:所得上限限度額

 扶養親族等の数

(カッコ内は例)

 所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

 所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

0人

(前年末に児童が生まれて

 いない場合 等)

 622 833.3 858 1071

 1人

(児童1人の場合 等)

 660  875.6  896  1124

 2人

(児童1人+年収103万円

 以下の配偶者の場合 等)

 698  917.8  934  1162

 3人

(児童2人+年収103万円

 以下の配偶者の場合 等)

 736  960  972  1200
 4人

(児童3人+年収103万円

 以下の配偶者の場合 等)

 774  1002  1010  1238
 5人

(児童4人+年収103万円

 以下の配偶者の場合 等)

 812  1040  1048  1276
 

・児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。児童手当等が支給されなくなったあと、その年度内に税更正を行い所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合でも、手続きが必要となります。

・扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」とします)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持・した人数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

※ 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。