「児童手当」についてのお知らせ

令和4年度から児童手当制度が一部変更になります。

  1.現況届の提出が原則不要になります

  2.所得が基準額以上の世帯は、特例給付が受けられなくなります

 

児童手当とは

父母又は保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭生活などの安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。

支給対象者

(1)中学校修了前までの児童の父母又は保護者のうち主たる生計維持者等
(2)里親又は児童福祉施設等の設置者

申請(届出)について

こどもが誕生したとき、住所が変わったときなどは、印鑑、預金通帳、健康保険証などをご持参いただき、下記の手続きが必要となります。
なお、1月1日時点に、むかわ町外に住んでいた場合は、住んでいた市町村長が発行する課税所得証明書が必要です。
また、児童と別居している場合は、(1)児童の別居先の世帯全員の住民票(省略のないもの)と(2)別居監護申立書が必要になります。
(1)1人目(第1子)のこどもが生まれたとき、他の市区町村から転入したときなど(認定請求)
(2)2人目(第2子)、3人目(第3子)のこどもが生まれたときなど(額改定認定請求・額改定届)
(3)こどもを監督保護しなくなったとき、他の市区町村に転出するとき、公務員となったときなど(受給事由消滅届)なお、公務員は勤務先からの支給になります。
(4)住所が変更となったときなど(氏名(住所)変更届

支給月額

0歳~3歳未満(一律):15,000円
3歳~小学校修了前(第1子、第2子):10,000円
3歳~小学校修了前(第3子~):15,000円
中学生(一律):10,000円
所得制限限度額以上世帯(一律):5,000円(平成24年6月~)
※児童福祉施設等に入所している児童分は、施設の設置者に支給されますので、上の表の第何子から除かれます。

所得制限

平成24年6月分の児童手当より所得制限が導入されました。所得制限の限度額は、前年(1月から5月までの月分については前々年)の所得額で判定し、特例給付として支給されます。(以下、児童手当と特例給付をあわせて「児童手当等」といいます。)
所得制限額は、厚生労働省ホームページを参照ください。

支給時期

児童手当等は原則として、2月、6月、10月の7日(土日祝日の場合は、直前の平日)に支給されます。

毎年6月には現況届の提出を

児童手当を受給している方については、毎年6月1日時点の状況を公簿等で確認しますので、現況届の提出は原則不要となります。ただし、以下の条件に当てはまる方は現況届の提出が必要ですので、毎年6月上旬頃に「現況届」を郵送しますので、必ずご提出ください。

※期限までに提出がない場合は6月分以降の手当を受け取ることができませんのでご注意ください。

・配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が実際の居住市区町村と異なる方

・離婚協議中で配偶者と別居中の方

・支給要件児童の戸籍がない方

・法人である未成年後見人、施設・里親の受給者

・その他 状況を確認する必要がある方

保育料や、申し出のあった学校給食費などの徴収

保育料や、申し出のあった方についての学校給食費などについて、児童手当等から徴収することができます。

寄附制度

児童手当等の支給決定を受けた方は、支給予定の手当額の一部又は全部を寄附することができます。


児童扶養手当

支給対象者

父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育している方に支給されます。養育者の所得により手当が減額される場合があります。
ただし、下記に該当する場合には手当を受けられません。また、既に受給されている方が、下記に該当した場合には、必ず届出ください。
届出がなく手当が支給された場合には、返還になりますので、ご注意ください。
(1)施設入所、婚姻(事実婚を含む)、子どもが18歳になって最初の3月31日を超えた場合(障がい児は20歳で受給権を失います)
(2)公的年金(遺族年金など)や遺族補償を受けられる場合
(3)養育者や同居している扶養義務者(父母、兄弟など)の所得が所得制限額を超える場合

支給額(減額されていない金額/令和6年4月~)

  • 児童1人目:45,500円(月額)
  • 児童2人目 : 10,750円(月額)
  • 児童3人以降 : 1人につき6,450円加算(月額)

 ※ 前年または前々年の所得額により一部支給が停止される場合があります。

支給月

年6回、奇数月に支給されます。

 

例)

1月(11月から12月までの2ヵ月分)

3月(1月から2月までの2ヵ月分)

5月(3月から4月までの2ヵ月分)

 

 

特別児童扶養手当

支給対象者

20歳未満で一定の障がいの状態にある児童を養育している方に支給されます。
ただし、下記に該当する場合には手当を受けられません。また、既に受給されている方が、下記に該当した場合には、必ず届出ください。
届出がなく手当が支給された場合には、返還になりますので、ご注意ください。
(1)施設入所、子どもが20歳になったとき
(2)公的年金(障害年金など)や遺族補償を受けられる場合
(3)養育者や同居している扶養義務者(父母、兄弟など)の所得が所得制限額を超える場合

支給額(障がいの程度により区分されます/令和6年4月~)

  • 1級:55,350円(月額)
  • 2級:36,860円(月額)

支給月

  • 4月(12月から3月までの4ヵ月分)
  • 8月(4月から7月までの4ヵ月分)
  • 11月(8月から11月までの4ヵ月分)

 

特別障がい者手当

支給対象者

20歳以上で、著しく重度の障がいにより、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に支給されます。
ただし、支給対象者(本人)が障がい者支援施設等に入所している場合や障がいによる公的年金を受けている場合などは支給されません。
また、本人や扶養義務者(父母、兄弟など)の所得が所得制限額を超える場合は支給が停止される場合があります。

支給額(令和6年4月~)

  • 28,840円(月額)

支給月

  • 2月(11月から1月までの3ヵ月分)
  • 5月(2月から4月までの3ヵ月分)
  • 8月(5月から7月までの3ヵ月分)
  • 11月(8月から10月までの3ヵ月分)

 

障がい児福祉手当

支給対象者

20歳未満で、重度の障がいにより、日常生活において常時介護を必要とする方に支給されます。
ただし、支給対象者(本人)が、20歳に到達した場合、児童福祉施設等に入所している場合、障がいによる公的年金などを受けている場合などは支給されません。
また、本人や扶養義務者(父母、兄弟など)の所得が所得制限額を超える場合は支給が停止される場合があります。

支給額(令和6年4月~)

  • 15,690円(月額)

支給月

  • 2月(11月から1月までの3ヵ月分)
  • 5月(2月から4月までの3ヵ月分)
  • 8月(5月から7月までの3ヵ月分)
  • 11月(8月から10月までの3ヵ月分)