児童手当
児童手当とは(制度概要)
児童手当制度とは、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成および資質の向上に資することを目的とした国の制度です。
児童手当制度の詳細について
令和6年10月分以降の児童手当についての詳細は下記をご覧ください。
児童手当制度について
児童扶養手当
支給対象者
父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育している方に支給されます。養育者の所得により手当が減額される場合があります。
ただし、下記に該当する場合には手当を受けられません。また、既に受給されている方が、下記に該当した場合には、必ず届出ください。
届出がなく手当が支給された場合には、返還になりますので、ご注意ください。
(1)施設入所、婚姻(事実婚を含む)、子どもが18歳になって最初の3月31日を超えた場合(障がい児は20歳で受給権を失います)
(2)公的年金(遺族年金など)や遺族補償を受けられる場合
(3)養育者や同居している扶養義務者(父母、兄弟など)の所得が所得制限額を超える場合
支給額(減額されていない金額/令和7年4月~)
- 児童1人目 :46,690円(月額)
- 児童2人目以降 : 11,030円(月額)
※ 前年または前々年の所得額により一部支給が停止される場合があります。
支給月
年6回、奇数月に支給されます。
例)
1月(11月から12月までの2ヵ月分)
3月(1月から2月までの2ヵ月分)
5月(3月から4月までの2ヵ月分)
特別児童扶養手当
支給対象者
20歳未満で一定の障がいの状態にある児童を養育している方に支給されます。
ただし、下記に該当する場合には手当を受けられません。また、既に受給されている方が、下記に該当した場合には、必ず届出ください。
届出がなく手当が支給された場合には、返還になりますので、ご注意ください。
(1)施設入所、子どもが20歳になったとき
(2)公的年金(障害年金など)や遺族補償を受けられる場合
(3)養育者や同居している扶養義務者(父母、兄弟など)の所得が所得制限額を超える場合
支給額(障がいの程度により区分されます/令和7年4月~)
- 1級:56,800円(月額)
- 2級:37,830円(月額)
支給月
- 4月(12月から3月までの4ヵ月分)
- 8月(4月から7月までの4ヵ月分)
- 11月(8月から11月までの4ヵ月分)
特別障がい者手当
支給対象者
20歳以上で、著しく重度の障がいにより、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に支給されます。
ただし、支給対象者(本人)が障がい者支援施設等に入所している場合や障がいによる公的年金を受けている場合などは支給されません。
また、本人や扶養義務者(父母、兄弟など)の所得が所得制限額を超える場合は支給が停止される場合があります。
支給額(令和7年4月~)
支給月
- 2月(11月から1月までの3ヵ月分)
- 5月(2月から4月までの3ヵ月分)
- 8月(5月から7月までの3ヵ月分)
- 11月(8月から10月までの3ヵ月分)
障がい児福祉手当
支給対象者
20歳未満で、重度の障がいにより、日常生活において常時介護を必要とする方に支給されます。
ただし、支給対象者(本人)が、20歳に到達した場合、児童福祉施設等に入所している場合、障がいによる公的年金などを受けている場合などは支給されません。
また、本人や扶養義務者(父母、兄弟など)の所得が所得制限額を超える場合は支給が停止される場合があります。
支給額(令和7年4月~)
支給月
- 2月(11月から1月までの3ヵ月分)
- 5月(2月から4月までの3ヵ月分)
- 8月(5月から7月までの3ヵ月分)
- 11月(8月から10月までの3ヵ月分)