児童手当
令和6年度制度改正について
本ページは、令和6年9月分までの児童手当制度について掲載しています。
令和6年10月分以降の内容につきましては、下記をご覧ください。
令和6年度制度改正について
児童手当とは(制度概要)
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成および資質の向上に資することを目的とした制度です。
支給対象者
(1)中学校修了前までの児童の父母または保護者のうち主たる生計維持者等
(2)里親または児童福祉施設の設置者
※公務員の場合は、勤務先から手当が支給されます。
手続き等につきましては勤務先にお問い合わせください。
申請(届出)について
出生、転入等により受給資格が生じた場合は、「認定請求書」または「額改定請求書」の提出が必要となります。役場窓口にて手続きをお願いします。
※出生や転入の場合、出生日や転入予定日の翌日から15日以内に認定請求願います。
※認定請求が遅れた場合、手当が受けられない期間が生じる場合もあります。
〈必要なもの〉
・窓口に来た方の身分証明
・健康保険被保険者証の写し
・請求者名義の口座番号がわかるもの(通帳等)
※請求者の状況により、その他必要な書類を求めることがあります。
〈手続きの例〉
種類 |
時期 |
認定請求書 |
1人目の子(第1子)が生まれた場合、転入の場合、公務員ではなくなった場合 等 |
額改定請求書(届) |
既に児童手当を受給している方の養育する児童が増減した場合
第2子以降の子が生まれた場合 等 |
受給事由消滅届 |
他の市区町村に転出する場合、児童を養育しなくなった場合、受給者が公務員になった場合 等 |
金融機関変更届 |
振込先口座を変更する場合
※受給者以外の口座に振込むことは出来ません。 |
別居監護申立書 |
受給者と養育している児童が別居になった場合
※児童の別居先の世帯全員の住民票が必要です。 |
氏名(住所)変更届 |
住所や氏名が変更となった場合 |
未支払請求書 |
受給者が死亡した場合 |
手当額(月額)
区分 |
所得制限限度額未満の
受給者
|
所得制限限度額以上
所得上限限度額未満の受給者 |
所得上限限度額を
超えた受給者 |
0~3歳未満 |
15,000円(一律) |
5,000円(一律) |
0円 |
3歳~
小学校修了前
|
10,000円
(第3子以降15,00円)
|
中学生 |
10,000円(一律) |
※第3子以降とは、養育する「18歳到達後最初の3月31日までの児童」のうち3人目以降
※受給者が児童福祉施設等(里親委託含む)の場合は10,000円
所得制限(令和4年10月支給分から適用)
扶養親族等の数 |
所得制限限度額 |
所得上限限度額 |
所得額
(万円) |
収入額の目安
(万円) |
所得額
(万円) |
収入額の目安
(万円) |
0人
|
622.0 |
833.3 |
858.0 |
1,071.0 |
1人 |
660.0 |
875.6 |
896.0 |
1,124.0 |
2人 |
698.0 |
917.8 |
934.0 |
1,162.0 |
3人 |
736.0 |
960.0 |
972.0 |
1,200.0 |
4人 |
774.0 |
1,002.0 |
1,010.0 |
1,238.0 |
5人 |
812.0 |
1,040.0 |
1,048.0 |
1,276.0 |
※以下、扶養親族等1人につき、制限限度額および上限限度額の所得額に380,000円加算
※受給者が児童福祉施設等(里親委託を含む)の場合は、所得制限は適用されません。
※所得制限は受給者(所得の高い方)が対象で、世帯合算した所得ではありません。
所得上限限度額超過により認定が消滅または却下になった方(令和4年6月以降)
所得上限限度額を超過したことにより認定が消滅または却下になった方で、当該年度の所得額が減少または扶養親族等の数が増加し、所得上限限度額未満になった場合は、「認定請求書」を提出してください。
認定請求が遅れた場合、手当の支給開始が遅れる場合もあります。
認定請求をされる方は「申請届出について」をご覧ください。
所得上限限度額については「所得制限」をご覧ください。
支給時期
児童手当等は原則として、2月・6月・10月の7日(土日祝日の場合は直前の平日)に支給されます。
現況届について
児童手当を受給している方については、毎年6月1日時点の状況を公簿等で確認しますので、現況届の提出は原則不要となります。ただし、以下の条件に当てはまる方は現況届の提出が必要ですので、毎年6月上旬頃に「現況届」を郵送しますので、必ずご提出ください。
※期限までに提出がない場合は6月分以降の手当を受け取ることができませんのでご注意ください。
・配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が実際の居住市区町村と異なる方
・離婚協議中で配偶者と別居中の方
・支給要件児童の戸籍がない方
・法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
・その他 状況を確認する必要がある方
保育料や、申し出のあった学校給食費などの徴収
保育料や、申し出のあった方についての学校給食費などについて、児童手当等から徴収することができます。
寄附制度
児童手当等の支給決定を受けた方は、支給予定の手当額の一部又は全部を寄附することができます。
児童扶養手当
支給対象者
父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育している方に支給されます。養育者の所得により手当が減額される場合があります。
ただし、下記に該当する場合には手当を受けられません。また、既に受給されている方が、下記に該当した場合には、必ず届出ください。
届出がなく手当が支給された場合には、返還になりますので、ご注意ください。
(1)施設入所、婚姻(事実婚を含む)、子どもが18歳になって最初の3月31日を超えた場合(障がい児は20歳で受給権を失います)
(2)公的年金(遺族年金など)や遺族補償を受けられる場合
(3)養育者や同居している扶養義務者(父母、兄弟など)の所得が所得制限額を超える場合
支給額(減額されていない金額/令和6年4月~)
- 児童1人目:45,500円(月額)
- 児童2人目 : 10,750円(月額)
- 児童3人以降 : 1人につき6,450円加算(月額)
※ 前年または前々年の所得額により一部支給が停止される場合があります。
支給月
年6回、奇数月に支給されます。
例)
1月(11月から12月までの2ヵ月分)
3月(1月から2月までの2ヵ月分)
5月(3月から4月までの2ヵ月分)
特別児童扶養手当
支給対象者
20歳未満で一定の障がいの状態にある児童を養育している方に支給されます。
ただし、下記に該当する場合には手当を受けられません。また、既に受給されている方が、下記に該当した場合には、必ず届出ください。
届出がなく手当が支給された場合には、返還になりますので、ご注意ください。
(1)施設入所、子どもが20歳になったとき
(2)公的年金(障害年金など)や遺族補償を受けられる場合
(3)養育者や同居している扶養義務者(父母、兄弟など)の所得が所得制限額を超える場合
支給額(障がいの程度により区分されます/令和6年4月~)
- 1級:55,350円(月額)
- 2級:36,860円(月額)
支給月
- 4月(12月から3月までの4ヵ月分)
- 8月(4月から7月までの4ヵ月分)
- 11月(8月から11月までの4ヵ月分)
特別障がい者手当
支給対象者
20歳以上で、著しく重度の障がいにより、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に支給されます。
ただし、支給対象者(本人)が障がい者支援施設等に入所している場合や障がいによる公的年金を受けている場合などは支給されません。
また、本人や扶養義務者(父母、兄弟など)の所得が所得制限額を超える場合は支給が停止される場合があります。
支給額(令和6年4月~)
支給月
- 2月(11月から1月までの3ヵ月分)
- 5月(2月から4月までの3ヵ月分)
- 8月(5月から7月までの3ヵ月分)
- 11月(8月から10月までの3ヵ月分)
障がい児福祉手当
支給対象者
20歳未満で、重度の障がいにより、日常生活において常時介護を必要とする方に支給されます。
ただし、支給対象者(本人)が、20歳に到達した場合、児童福祉施設等に入所している場合、障がいによる公的年金などを受けている場合などは支給されません。
また、本人や扶養義務者(父母、兄弟など)の所得が所得制限額を超える場合は支給が停止される場合があります。
支給額(令和6年4月~)
支給月
- 2月(11月から1月までの3ヵ月分)
- 5月(2月から4月までの3ヵ月分)
- 8月(5月から7月までの3ヵ月分)
- 11月(8月から10月までの3ヵ月分)