対象者

 0歳~高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育している方が対象です。

 ご夫婦など2人以上の方が同一の児童を養育している場合、原則として所得の高い方(生計を維持する程度の高い方)が対象になります。

 

 離婚または離婚協議(調停)中などにより父母が別居している場合は、児童と同居している方に手当を支給します。 ※当該事実を証明する書類が必要です。

 海外に住んでいる児童は支給対象になりません。 ※留学等を除く。

 留学の場合は、お問い合わせください。 ※要件が定められています。

 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に手当を支給します。

 児童の父および母が海外に住んでいる場合は、児童と同居し養育する方(父母指定者)に手当を支給します。

 児童が2ヶ月以上児童福祉施設等(里親委託を含む)に入所している場合は、入所施設の設置者等に手当が支給されます。

 公務員の場合は、勤務先から手当が支給されますので、手続き等につきましては勤務先にお問い合わせください。

 ※養育とは、児童の生活について社会通念上必要とされる監護・保護を行っている(児童の面倒をみている)ことをいいます。

 

 

申請(届出)について

 出生、転入等により受給資格が生じた場合は、「認定請求書」または「額改定請求書」の提出が必要となります。役場窓口にて手続きをお願いします。

 ※出生や転入の場合、出生日や転入予定日の翌日から15日以内に認定請求願います。

 ※認定請求が遅れた場合、手当が受けられない期間が生じる場合もあります。

 

 <必要なもの>

 ・窓口に来た方の身分証明

 ・医療保険の資格確認書等の写し

 ・請求者名義の口座番号がわかるもの(通帳等)

 ※請求者の状況により、その他必要な書類を求めることがあります。

 

<手続きの例>

 種類 時期 
 認定請求書 1人目の子(第1子)が生まれた場合、転入の場合、受給者が公務員でなくなった場合 等 
 額改定請求書

すでに児童手当を受給している方の養育する児童が増減した場合

第2子以降の子が生まれた場合 等

 受給事由消滅届 他の市区町村に転出する場合、児童を養育しなくなった場合、受給者が公務員になった場合 等 
 監護相当・生計費の負担についての確認書

大学生年代の子の就学・就職状況に変更があった場合(第3子加算に影響する場合に限る)

養育する児童が3人以上になり、年長者が大学生年代かつ「監護相当・生計費」の負担の要件を満たす場合

 金融機関変更届

振込先口座を変更する場合

※受給者以外の口座に振込むことは出来ません。

 別居監護申立書

受給者と養育している児童が別居になった場合

※児童の別居先の世帯全員の住民票が必要です。

 氏名(住所)変更届 住所や氏名が変更となった場合 
 未支払い請求書 受給者が死亡した場合 

 

 

手当額(月額)について

年齢区分 第1子、第2子  第3子以降※ 
0~3歳未満 15,000円  30,000円 
3歳~高校生年代 10,000円  30,000円 

※第3子以降とは、養育する「22歳到達後最初の3月31日までの子」のうち、3人目以降の子のことをいいます。受給者が児童福祉施設等(里親委託を含む)の場合は第3子以降の加算は適用されません。

 

 

第3子加算(多子加算)について

 養育している22歳到達後最初の3月31日までの子が3人以上いる場合、3人目以降の手当額が月額30,000円(一律)になります。

 養育している児童が3人以上いる方のうち、大学生年代の子(※)がおり、以下の要件を満たす場合は、「児童手当に係る監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

 

 「監護相当・生計費の負担」の要件

 ・監護に相当する日常生活上の世話および必要な保護をしていること

 ・生計費の相当部分の負担(生活費・学費等)をしていること

 

 ※18歳到達後最初の3月31日経過後~22歳到達後最初の3月31日までの子をいいます。手当の支給対象外ですが、要件を満たす場合、第1子としてカウントされます。ただし、就職や子自身で生計維持しているなどの場合、対象外になることがあります。

 

高校生年代の児童が大学生年代の子になるとき

 高校生年代の児童が18歳到達後最初の3月31日を迎えたあと、その児童分の手当は支給されなくなりますが、「監護相当・生計費」の負担の要件を満たす場合は、引き続き第3子加算のカウント対象となります。継続して第3子加算分の手当を受け取るためには、「額改定請求書」および「児童手当に係る監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。対象の方には案内を送付するため、ご確認ください。

 

大学生年代の子が22歳到達後最初の3月31日を迎える前に短大等を卒業したとき

 第3子加算のカウント対象となっていた子が短大等を卒業した翌月以降も、「監護相当・生計費」の負担の要件を満たす場合は、引き続き第3子加算分手当を受け取ることができます。受け取るためには、「児童手当に係る監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。対象の子の卒業月頃に案内を送付するため、ご確認ください。

 

 

支給時期

 児童手当は原則として、4月・6月・8月・10月・12月・2月の7日(土日祝日の場合は直前の平日)に支給されます。

 

 

現況届

 現況届は、毎年6月1日時点の状況を確認し、8月(10月支給)分以降の児童手当を引き続き受給する要件を満たしているか審査するためのものです。

 むかわ町では受給者の現況を公簿等で確認するため、現況届の提出は原則不要です。

 ただし、以下の場合は引き続き現況届の提出が必要ですので、別途通知します。

 ・「児童手当に係る監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出しており、子が学生以外の場合

 ・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地がむかわ町と異なる場合

 ・離婚協議(調停)中で配偶者と別居している場合

 ・受給者が法人である未成年後見人、または児童福祉施設等(里親委託を含む)の場合

 ・その他、状況を確認する必要がある方