以下の場合、医療機関の窓口では全額負担となりますが、療養費の支給申請をしていただくと、後日自己負担分を差し引いて支給されます。
なお、療養費については、医療費等を支払われた翌日から2年を過ぎると申請できませんので、ご注意ください。
事故や急病などやむをえない理由で被保険者証を持たずに医療機関で治療を受けた場合や、旅行先などで病気になり医療機関で治療を受けた場合の費用。
※ 明細書・領収書が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文が必要です。