以下の場合、医療機関の窓口では全額負担となりますが、療養費の支給申請をしていただくと、後日自己負担分を差し引いて支給されます。
なお、療養費については、医療費等を支払われた翌日から2年を過ぎると申請できませんので、ご注意ください。
1.被保険者証を持たずに治療を受けたとき
事故や急病などやむをえない理由で被保険者証を持たずに医療機関で治療を受けた場合や、旅行先などで病気になり医療機関で治療を受けた場合の費用。
申請に必要なもの
- 診療報酬明細書(レセプト)
- 領収書
- 印鑑
- 保険証
- 通帳など振込先のわかるもの
2.手術などで輸血に用いた生血代 (医師が必要と認めた場合)
申請に必要なもの
- 医師の診断書または意見書
- 輸血用生血液受領証明書
- 血液提供者の領収書
- 印鑑
- 保険証
- 通帳など振込先のわかるもの
3.コルセットなどの補装具代 (医師が必要と認めた場合)
申請に必要なもの
- 補装具を必要とした医師の診断書または意見書および補装具の装着証明書
- 領収書
- 印鑑
- 保険証
- 通帳など振込先のわかるもの
4.骨折やねんざなどで、柔道整復師の施術を受けたとき
申請に必要なもの
- 明細がわかる領収書
- 印鑑
- 保険証
- 通帳など振込先のわかるもの
5.はり・灸・マッサージ等の施術を受けたとき (医師の同意が必要)
申請に必要なもの
- 医師の同意書
- 明細がわかる領収書
- 印鑑
- 保険証
- 通帳など振込先のわかるもの
6.海外渡航中に治療を受けたとき (治療目的での渡航は除く)
申請に必要なもの
※ 明細書・領収書が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文が必要です。
- 診療内容の明細書
- 領収書
- 印鑑
- 保険証
- 通帳など振込先のわかるもの