国民健康保険に加入している70歳から74歳の人が対象となります。70歳の誕生日の翌月(1日生まれの人は誕生月)から後期高齢者医療に加入するまでの間が対象です。一定の障害のある人で後期高齢者医療制度に加入されている人は除きます。

所得に応じて、病院にかかったときの負担割合や高額療養費の自己負担限度額などが異なります。 毎年、所得の申告を忘れずに行いましょう。

自己負担割合

所得に応じて、かかった医療費の2割または3割を病院の窓口で負担します。

被保険者証に自己負担割合が表示されています。

所得条件 自己負担割合 条件
現役並み所得者 3割

世帯に70歳から74歳で、住民税課税標準額が145万円以上の国保加入者がいる方のうち

70歳から74歳の国保加入者が世帯に1人の方
収入金額が383万円未満の場合は、申請により2割
70歳から74歳の国保加入者が世帯に2人以上の方
2人以上の収入合計が520万円未満の場合は、申請により2割
70歳から74歳の国保加入者が1人で収入合計が383万円以上の方
国保から後期高齢者医療保険に移行した人との収入合計が520万円未満の方は、申請により1割
一般 2割※1 現役並み所得者、低所得者のいずれにも当てはまらない方
低所得者 II 2割※1 同一世帯の世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の方(低所得I以外の方)
I 同一世帯の世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費、控除(年金所得は控除額80万円として計算)を差し引いたときに0円になる方

※1 平成26年4月1日までに70歳の誕生日を迎えた方(誕生日が昭和19年4月1日までの方)は、軽減特例措置により1割に据え置きとなります。