出産育児一時金について
国民健康保険加入者が出産したとき、世帯主に出産育児一時金を支給します。
出産育児一時金直接支払制度が便利です
出産育児一時金が役場から医療機関等へ直接支給されるため、出産費用のうち、50万円(産科医療補償制度対象外の場合は48万8千円)分については退院時のお支払いが不要となります。
ただし、一部の医療機関等においてこの制度を導入していない場合があります。直接支払制度を利用せずに出産する場合は、いったん出産費用を全額お支払いただき、後に役場にて出産育児一時金の支給申請をしていただくことになります。 なお、出産費用が出産育児一時金相当額(50万円)を下回った場合についても、むかわ町役場町民生活課生活環境グループ又は、穂別総合支所企画町民課町民グループにて申請することにより、50万円との差額分が支給されます。
出産予定の医療機関等が受取代理制度に対応しているかどうかは、直接医療機関等にお問合せください。
対象
妊娠85日(12週を超える)以上の出産のときで、生産、死産、流産の別は問いません。
- 1年以上会社等の健康保険に加入していた本人が退職後6ヶ月以内に出産し、その健康保険から支給される場合は、国保からは支給されませんので、ご注意ください。
申請に必要なもの
- 保険証
- 世帯主の通帳など振込先のわかるもの
- 直接支払利用合(同)意書 (直接支払制度を利用しない場合は、利用しない旨の記載が必要です。)
- 出産費用明細書 (直接支払制度を利用する場合)
- 産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合は当該制度のスタンプの押印が必要です。
- 出産費用領収書(直接支払制度を利用しない場合)
- 産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合は当該制度のスタンプの押印が必要です。
- 死産、流産の場合は「埋火葬許可証の写し」が必要です。
支給額
産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合 |
一人につき 500,000円 |
上記以外の医療機関で出産または妊娠22週未満での出産した場合 |
一人につき 488,000円 |
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