高額療養費は1ヶ月間に高額の医療費を支払った場合、自己負担限度額を超えた部分について払い戻しされます。

算定方法

高額療養費は

  • 月ごと
  • 医療機関ごと
  • 入院・外来ごと

に計算します。

ただし、同一の世帯に、21,000円を超える一部負担金を支払っている方がいる場合は、合算して1ヶ月の医療費として計算することができます。
(70歳以上の方は、金額にかかわらず合算できます。)

自己負担限度額

70歳未満の場合

区分 所得要件 自己負担限度額 多数回該当
基礎控除後の所得
901万円超
252,600円+(総医療費-842,000円)*1% 140,100円
基礎控除後の所得
600万円超から901万円以下
167,400円+(総医療費-558,000円)*1% 93,000円
基礎控除後の所得
210万円超から600万円以下
80,100円+(総医療費-267,000円)*1% 44,400円
基礎控除後の所得
210万円以下
57,600円 44,400円
住民税非課税 35,400円 24,600円
  • 多数回該当とは、過去12か月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目から適用される限度額です。
  • 同一医療機関における自己負担では上限額を超えない場合でも、同じ月の複数の医療機関等における自己負担(70歳未満の場合は同一医療機関で同じ月に21,000円以上であることが必要です。)を合算することができます。

70歳以上の場合

70歳以上75歳未満の自己負担限度額
所得区分 自己負担限度額(外来、入院+外来ともに世帯単位)
  外来の限度額(個人単位) 入院を含む場合の限度額(世帯単位)
現役並み所得3
(所得課税690万円以上)
252,600円+(医療費が842,000円を超えた場合、超えた額の1%を加算)
(4回目以降の限度額は140,100円)
現役並み所得1
(所得課税380万円以上)
167,400円+(医療費が558,000円を超えた場合、超えた額の1%を加算)
(4回目以降の限度額は93,000円)
現役並み所得1
(所得課税145万円以上)
80,100円+(総医療費-267,000円)*1%
(4回目以降の限度額は44,400円)
一般
(所得課税145万円未満等)
18,000円 57,600円
(4回目以降の限度額は44,400円)
低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円
  • 現役並み所得者1・2・3及び低所得1・2の適用を受けるためには限度額適用・標準負担額減額認定証が必要となりますので、あらかじめ手続きをしてください。