高額療養費は1ヶ月間に高額の医療費を支払った場合、自己負担限度額を超えた部分について払い戻しされます。
算定方法
高額療養費は
に計算します。
ただし、同一の世帯に、21,000円を超える一部負担金を支払っている方がいる場合は、合算して1ヶ月の医療費として計算することができます。
(70歳以上の方は、金額にかかわらず合算できます。)
自己負担限度額
70歳未満の場合
区分 |
所得要件 |
自己負担限度額 |
多数回該当 |
ア |
基礎控除後の所得
901万円超 |
252,600円+(総医療費-842,000円)*1% |
140,100円 |
イ |
基礎控除後の所得
600万円超から901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)*1% |
93,000円 |
ウ |
基礎控除後の所得
210万円超から600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)*1% |
44,400円 |
エ |
基礎控除後の所得
210万円以下 |
57,600円 |
44,400円 |
オ |
住民税非課税 |
35,400円 |
24,600円 |
- 多数回該当とは、過去12か月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目から適用される限度額です。
- 同一医療機関における自己負担では上限額を超えない場合でも、同じ月の複数の医療機関等における自己負担(70歳未満の場合は同一医療機関で同じ月に21,000円以上であることが必要です。)を合算することができます。
70歳以上の場合
70歳以上75歳未満の自己負担限度額
所得区分 |
自己負担限度額(外来、入院+外来ともに世帯単位)
|
|
外来の限度額(個人単位) |
入院を含む場合の限度額(世帯単位) |
現役並み所得3
(所得課税690万円以上) |
252,600円+(医療費が842,000円を超えた場合、超えた額の1%を加算)
(4回目以降の限度額は140,100円) |
現役並み所得1
(所得課税380万円以上) |
167,400円+(医療費が558,000円を超えた場合、超えた額の1%を加算)
(4回目以降の限度額は93,000円) |
現役並み所得1
(所得課税145万円以上) |
80,100円+(総医療費-267,000円)*1%
(4回目以降の限度額は44,400円) |
一般
(所得課税145万円未満等) |
18,000円 |
57,600円
(4回目以降の限度額は44,400円) |
低所得者2 |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者1 |
8,000円 |
15,000円 |
- 現役並み所得者1・2・3及び低所得1・2の適用を受けるためには限度額適用・標準負担額減額認定証が必要となりますので、あらかじめ手続きをしてください。