豊かな自然環境と町民の安心・安全な生活環境を守りながら、再生可能エネルギー発電事業と地域の調和を図るため、新しい条例を制定しました。本町において発電事業を実施する際は、本条例に基づく手続きや適切な維持管理が必要となります。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
【施行日】 令和8年(2026年)8月1日
・むかわ町再生可能エネルギー発電事業と自然環境等との調和に関する条例(PDF)
・むかわ町再生可能エネルギー発電事業と自然環境等との調和に関する条例施行規則(PDF)
・施行規則別記様式(PDF)

1 対象となる事業

以下の条件に当てはまる再生可能エネルギー発電事業(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)が対象です。
・発電出力の合計が「10kW以上」の設備
・既存設備の増設により「10kW以上」となる事業
※建築物(家屋や工場など)の屋根や屋上に設置するものは対象外です。

2 区域ごとのルール(3つの区域区分)

事業を予定している場所(事業区域)によって、必要な手続きが異なります。
区域の区分  該当する場所の例  必要な手続き 
禁止区域  砂防指定地、史跡・天然記念物の存する区域、保安林、河川区域、土砂災害警戒区域、鳥獣保護区 など  原則として設置できません(※特別な事情があり、町長が支障がないと認めた場合を除く) 
抑制区域  豊かな自然環境、景観・生活環境の保全が必要な区域、自然災害が危惧される区域 など  町長の「許可」が必要です(工事着手の60日前までに申請) 
その他の区域  上記(禁止区域・抑制区域)以外のすべての区域  町長への「届出」が必要です(工事着手の60日前までに届出) 

3 手続きの大きな流れ

「抑制区域」および「その他の区域」で事業を行う場合は、以下の順序で手続きを進めてください。
  1. 事業計画の作成・事前協議
    (国のFIT/FIP認定申請を行う場合は、認定申請の前に協議が必要です)
  2. 周辺関係者への説明会等の実施
    (住民からの意見申出があった場合は誠意をもって協議し、町へ結果を報告)
  3. 町への申請(許可)または届出 (※工事着手の60日前まで)
  4. 工事着手
  5. 工事完了の届出
  6. 4 事業者の皆様へのお願い(遵守事項)

    地域の皆様と良好な関係を築き、安全に事業を運営していただくため、以下の対応をお願いいたします。
    ・標識の設置(許可事業のみ)
    工事中から事業期間中を通じて、見やすい場所に標識を設置してください。

    ・維持管理と安全対策
    災害や生活環境への支障が生じないよう、設備の適切な維持管理をお願いします。第三者が容易に立ち入れないよう、フェンス等の侵入防止措置を講じてください。

    ・協定の締結
    災害時の対応や事業廃止後の措置に関して、必要に応じて、町と協定締結に向けた協議をお願いします。

    ・廃止時の適切な処理
    事業を廃止する30日前までに町へ届け出てください。廃止後は速やかに設備の解体・撤去・廃棄等を行い、完了後30日以内に報告してください。

    5 既存の事業者様へ

    条例施行前(令和8年8月1日以前)に工事着手済みの設備であっても、「工事完了の届出」「廃止の届出・撤去」「維持管理」「侵入防止措置(フェンス設置等)」「地位の承継」のルールは適用されます。適正な管理をお願いいたします。

    6 指導・勧告・罰則について

    条例に違反した場合(無許可での実施、説明会の未開催、不適切な維持管理など)は、町が指導や勧告を行います。 勧告に従わない場合は「命令」を行い、それでも従わない場合は以下の措置がとられることがあります。
    ・事業者名および違反内容の「公表」
    ・国や北海道への報告
    ・5万円以下の過料
    【土地所有者の皆様へ】
    太陽光パネルなどの発電事業に「土地を貸す前」に、必ずご確認ください!
    むかわ町の豊かな自然環境と、皆さまの安心・安全な生活環境を守るため、「むかわ町再生可能エネルギー発電事業と自然環境等との調和に関する条例」が令和8年(2026年)8月1日からスタートします。
    発電事業を行う事業者だけでなく、事業のために土地を貸す所有者の皆様にも、条例に基づく「責務」が定められています。
    後々のトラブルを防ぐため、土地の貸与や売却をご検討の際は、以下の点に十分ご注意ください。

    〇土地所有者の皆様にも「責務」があります
    本条例(第7条)では、土地所有者等の責務として以下のように定めています。
    【土地所有者等の責務】
    自然環境や景観を損なったり、災害や生活環境への被害(土砂崩れ、雑草の繁茂、騒音、パネルの反射光トラブルなど)が発生しないよう、事業が行われる土地を適正に管理しなければなりません。
    「土地を貸したから自分には関係ない」ではなく、万が一事業者が倒産したり、設備を放置して逃げてしまった場合、最終的に土地所有者が撤去等の責任や負担を負うリスクがあります。

    〇契約前に必ず確認したい「4つのチェックポイント」
    事業者と契約を結ぶ前に、以下の内容が確実に行われるかご確認ください。
    1 あなたの土地は「発電設備を設置できる場所」ですか?
    町では、災害防止や自然保全のために区域分けを行っています。
    ・禁止区域(土砂災害警戒区域、河川区域など):原則として設置できません。
    ・抑制区域:設置には、事前に町長の「許可」が必要です。
    ・その他の区域:設置の60日前までに町長への「届出」が必要です。
    ※事業者が町への相談や手続きを正しく行っているか、必ず確認しましょう。
    2 周辺住民への説明は行われていますか?
    事業者は町へ許可申請や届出を行う前に、周辺住民へ事業計画を説明し、理解を得るよう努めることが条例で義務付けられています。近隣トラブルを防ぐため、事業者が誠意ある対応をしているか確認してください。
    3 適切な安全対策(フェンス等)は計画されていますか?
    部外者が容易に立ち入れないよう、事業区域へのフェンス等の侵入防止措置が義務付けられています。維持管理(草刈りや設備の点検など)の計画がしっかりしているか確認しましょう。
    4 事業終了後の「撤去・廃棄」の約束はありますか?
    発電事業が終わった後、パネルや設備が放置されるトラブルが全国で起きています。契約時に「事業終了後の設備の解体・撤去・廃棄を誰がどのように行うか」「撤去費用の確保はどうなっているか」を明確にしておきましょう。

    〇すでに土地を貸している(発電設備がある)皆様へ
    本条例は、令和8年8月1日以前に設置された既存の設備にも一部適用されます。
    特に、「設備の適切な維持管理」「フェンス等の侵入防止措置」「事業廃止後の速やかな撤去と町への報告」は、既存の事業所も対象となります。
    現在土地を貸している事業者に対し、安全対策や管理状況が適切に行われているか、改めてご確認をお願いいたします。

※お問い合わせ先について
むかわ町役場町民生活課窓口グループ 電話番号 0145-47-7150