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むかわ町妊婦のための支援給付金支給事業とは

 すべての妊婦・子育て世帯の方々が安心して出産・子育てができるよう、国が創設した制度に基づき妊婦のための支援事業を実施します。妊娠期から出産・子育て期にわたって継続的に相談支援を行う「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」と、経済的支援として「妊婦のための支援給付」を一体的に実施します。

 むかわ町では、「妊婦のための支援給付」として妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。

 妊婦のための支援給付を受けるには、「妊婦給付認定申請」をし、認定を受ける必要があります。

 

 

妊婦給付認定の申請の対象となる方

下記(1)~(3)の要件を満たす方が対象になります。

(1)むかわ町に住所を有している方

(2)他の市町村で、同様の給付金等を受け取っていない方

(3)令和7年4月1日以降に妊婦である方または令和7年4月1日以降に出産をされた方

  ※産科医療機関等に受診し、医師により胎児心拍が確認されている必要があります。

 

 

給付の流れ

1回目 妊娠時

 認定を受けた妊婦の方1人につき5万円を妊婦の方に支給します。

 

2回目 出産後

 令和7年4月1日以降にお生まれになったお子さんが対象となり、出生をもって「胎児の数の届出」をすることができます。

 胎児の数の届出により、お子さん1人につき5万円を認定を受けた妊婦の方に支給します。

 ただし、出産予定日の8週間前の日(出産予定日の8週間前の日以前に死産または流産等された場合はその日)以降であれば届け出が可能ですのでご相談ください。

 

 

申請方法

 各給付金については、町による面談(母子健康手帳交付時の妊婦面談・妊婦訪問・新生児訪問)時または郵送で申請書等をお渡ししますので、必要事項等をご記入の上、返信用封筒にてご提出ください。役場に持参される場合は、下記の担当窓口へ提出をお願いいたします。

 

 

支給方法

 妊産婦名義の銀行口座に振り込み

 ※妊産婦以外の口座名義は指定できません。

 

 

令和7年3月31日以前に出産応援給付金を受け取り、令和7年4月1日以降に出産をご予定の方、出産(流産・死産含む)をされた方へ

  妊婦給付認定の申請が可能です。給付認定を受けた方へは胎児の数の届出をもってお子さん1人につき5万円を支給します。

 

 

令和7年度中の経過措置

 令和7年3月31日までに出生したお子さまのいるご家庭はむかわ町出産・子育て応援事業(国の出産・子育て応援給付金)の対象となります。

 

 

流産・死産等を経験された方、お子さまを亡くされた方へ

 流産・死産・人工妊娠中絶等を経験された方、お子さまを亡くされた方も申請いただけます。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。

 妊娠の届出をする前に流産等を経験された方も申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。

 

 

 

伴走型相談支援

 妊娠期から出産・子育て期まで一貫して身近で相談に応じ、必要な支援に繋いでいこうという事業です。

 むかわ町ではこれまでも妊娠届出時の面談や新生児訪問での面談を行っておりますが、今後は妊娠8か月頃のアンケートの実施や、産後の子育て期間においての情報提供など、その方にあわせた支援を行っていきます。

 

定期的な面談などについて

 1、妊娠届出時の面談

 2、妊娠8か月頃にアンケートを実施、面談を希望する方に対して面談を行います。

   回答いただいたアンケートの内容についてご連絡させていただく場合があります。

 3、新生児訪問時の面談

 4、子育て支援等に関する情報発信、随時の相談受付等の実施

 ※これらの面談等以外でも、町では随時相談等を受け付けています。心配なことがありましたら、いつでもご相談ください。

 

 

担当課・お問い合わせ先

 本庁(鵡川地区)

  福祉・子育て課 子育て未来グループ (℡0145-42-2506)

 総合支所(穂別地区)

  企画町民課 町民グループ (℡0145-45-2114)