母子及び父子家庭等の児童とその親に対して、医療費の自己負担額の一部を助成する制度です。

対象となる方

  1. ひとり親家庭(母子家庭、父子家庭)の18歳未満注1の児童とその親や両親が死亡や行方不明などで両親以外の方に扶養されている児童。
  2. 両親のどちらかが身体障害者手帳1・2級の交付を受けている世帯の18歳未満注1の児童と障害をお持ちでない親。
  3. 上記1、2の家庭で、18歳以上20歳未満注2の児童が学生あるいは未就労で母親または父親に扶養されている児童とその親、または両親が死亡などの理由で両親以外の方に扶養されている児童
  • 注1 18歳に達した日(誕生日の前日)の属する年度の末日(3月31日)までを含みます。
  • 注2 20歳に達した日(誕生日の前日)の属する月の末日までを含みます。

助成の内容

医療機関等にかかった時の医療費のうち、保険診療の一部負担金から自己負担額を除いた額を助成します。
(入院時の食事療養費標準負担額や生活療養標準負担額など自費でかかるものは除きます。)

受給者の方の自己負担額及び自己負担限度額表

対象区分 自己負担額 世帯合算注3
就学前
(3歳に達する日の属する月の末日)
初診時一部負担金のみ
医科 580円
歯科 510円
柔整等 270円
訪問看護は1割負担
(月限度額8,000円)
なし
上記以外 非課税世帯注1
課税世帯
かかった医療費の1割を負担
1ヵ月の自己負担限度額注2
通院 18,000円
入院 57,600円
(多数該当 44,400円)
訪問看護 18,000円
あり

※ 親は入院のみとなります。

  • 注1 非課税世帯とは、受給者の属する世帯の世帯員全員(別居の主たる生計維持者を含む)が市町村民税が非課税の世帯。
  • 注2 1ヵ月の自己負担額が自己負担限度額を超えた場合は、申請により超えた額の払い戻しを受けることができます。
  • 注3 同一世帯に同一医療費助成の受給者が複数いる場合、それぞれの1ヵ月の自己負担額を合算して、自己負担限度額の57,600円を超えた場合、申請により超えた額の払い戻しを受けることができます。

申請の手続き

必要書類をお持ちになって申請してください。

  1. 健康保険証(親、子供)
  2. 対象となる方1の場合
    • 親の戸籍謄本(未婚の場合は、親と子の戸籍謄本)
  3. 対象となる方2の場合
    • 障害をお持ちの方の身体障害者手帳
  4. 対象となる方3の場合
    • 上記2または3のほか、学生の方は在学証明書、未就労の方は親が児童を扶養している旨の申立書
  5. 課税所得証明書(転入された方や主たる生計維持者がむかわ町にお住みでない場合に必要です)
    注:前年度分が必要となる場合があります。

医療機関に受診するときは

交付された「ひとり親家庭等医療費受給者証」と、健康保険証を一緒に医療機関の窓口に提示してください。ただし、受給者証が使用できる地域が限定されております。

次のような場合は、いったん病院等に医療費を支払って、後日払い戻しの請求をしてください。

  • 1ヵ月に複数の医療機関に受診があり、自己負担額の合計が自己負担限度額を超えたとき
  • 1ヵ月に同一世帯の同一制度をお持ちの方々の自己負担額の合計が自己負担限度額を超えたとき
  • 受給者証が使用できない地域の病院等で受診したとき
  • 受給者証の交付を受ける前に受診したとき、または受給者証を忘れたとき

払い戻し請求に必要なもの

  • 健康保険証
  • ひとり親家庭等医療費受給者証
  • 支払った領収書(明細が記載されたもの)
  • 印鑑(朱肉を使用するもの)
  • お受け取りになる銀行口座の分かるもの
  • 高額療養費の支給があった方は決定通知書

保険証を提示せずに病院等に受診したとき、または、治療用装具(コルセット等)をつくったときは、加入している健康保険(国民健康保険、健康保険組合など)に請求し、保険給付分の払い戻しを受けた後、申請してください。保険診療分の自己負担額から医療助成分の自己負担額を除いた金額が戻ります。

必要書類は上記のほか、健康保険からの支払決定通知書(むかわ町国民健康保険の方は必要ありません。)をお持ちください。

登録事項に変更があったとき

受給者証の交付を受けた後に、次のような変更があったときは、変更の届出をしてください。

  • 住所、氏名が変わったとき
  • 加入している健康保険が変わったとき

次のような場合は、受給資格がなくなりますので、届出をしてください。

  • むかわ町外へ転出するとき
  • 健康保険の資格がなくなったとき
  • 生活保護を受けることになったとき
  • 婚姻(事実婚も含む)したとき

交通事故などの第三者行為により受診するとき

交通事故や第三者の行為による負傷で病院等に受診する場合、受給者証は使用できません。使用した場合または使用したい場合は、届出をしてください。

高額療養費及び付加給付金の返還について

保険診療に係る1ヵ月の自己負担金が一定額を超えたとき、その超えた額が高額療養費として、後で保険者から支給されます。また、保険者によっては、付加金が給付されることがあります。

ひとり親家庭等医療費受給者証をお持ちの方が、受給者証を使用して病院等に受診したとき、保険診療の自己負担分から医療助成制度の自己負担額を除いた部分については、むかわ町が負担していますので、保険者から支給される高額療養費および付加給付金はむかわ町に返還していただくことになります。
(保険者によっては、むかわ町が被保険者から受領について委任をしていただく方法をとる場合があります。)

学校等の管理下での災害の場合

日本スポーツ振興センターの「災害共済給付」制度の医療費給付が優先されますので、医療費受給者証は使用しないで、病院等の窓口でお支払いください。

※ 医療費受給者証を使用した場合、後日、町に医療助成額分を返還していただきます。