子ども医療費助成制度は、高校生までのお子さまの保護者に対し医療費の一部を助成することにより、保健の向上に寄与するとともに、お子さまの福祉の増進を図ることを目的としています。
助成の対象となるお子さま
- むかわ町に住民登録している世帯の子どもであること
- 健康保険に加入していること
- 高等学校修了前(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)であること
- 生計を主として維持する方の所得額が限度額未満であること
助成申請の手続き
医療費助成を受けるためには、手続きが必要となります。
次のものをお持ちになり、役場窓口(医療給付担当)で受給者証の交付申請を行なってください。
申請に必要なもの
- お子さまの健康保険被保険者証
- 所得課税証明書※(生計を主として維持する方の1月1日の住民登録が、むかわ町外の方のみ提出が必要です)
※助成対象月が1月から7月の間は前々年、8月から12月の間は前年の所得課税証明書が必要となります。
助成内容
- 0歳から小学校就学前のお子さま
通院・入院医療費の保険診療の自己負担分をむかわ町が助成します。
ただし、初診時には次の一部負担金が発生しますので、医療機関の窓口でお支払いください。
- 初診時一部負担金(通院・入院ともに) 医科:580円 歯科:510円
- 小学生から高校生のお子さま
- 住民税非課税の方
通院・入院医療費の保険診療の自己負担分をむかわ町が助成します。
ただし、初診時には、次の一部負担金が発生しますので、医療機関の窓口でお支払いください。
- 初診時一部負担金(通院・入院ともに) 医科:580円 歯科:510円
- 住民税課税の方
入院医療費のうち、保健診療の自己負担分の一部を助成します。
原則として、医療費の1割が自己負担となりますが、月額の上限は57,600円(多数該当の場合は44,400円)になります。
限度額を超えて支払った額は、役場窓口(医療給付担当)で申請いただくことにより、後日払い戻しされます。
助成の対象とならないもの
乳幼児検診料、差額ベッド代、薬の容器代、診断書料、寝具類代、入院時の食事代などの保険給付対象外のもの
医療機関にかかるとき
健康保険被保険者証と子ども医療費受給者証を医療機関の窓口にお出しください。また、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額認定証や、他の公的医療制度(特定疾患、自立支援医療など)の資格をお持ちの方は、受給者証と一緒に窓口へ提示してください。
医療費等の払戻しの手続きについて
次の場合は、いったん医療機関等の窓口で医療費を支払っていただいた後、払戻しの申請を行ってください。
- 受給者証を持たずに受診したとき
- 健康保険被保険者証を使用しなかったとき
- 治療用装具(コルセットなど)に係る費用
- 限度額を超えて支払った場合 等
申請に必要なもの
- 受給者証
- 医療機関が発行した領収書
- 印鑑
- 振込先口座がわかるもの(保護者名義のもの)
請求期間
届け出が必要な場合
- 加入している健康保険が変わったとき
- 生計を主として維持する方が変わったとき
- 住所、氏名が変わったとき
手続きに必要なもの
受給資格がなくなる場合
次の場合には、受給者証が使用できませんので、役場窓口(医療給付担当)に速やかに届け出てください。
- 他の市町村へ転出するとき
- 生活保護を受けることになったとき
- 児童福祉法の措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者もしくは里親に委託され、または児童福祉施設に入所し医療の給付を受けるようになったとき
- 重度心身障害者医療費助成制度またはひとり親家庭等医療費助成の受給者になったとき
- 健康保険の資格がないとき
- 生計を主として維持する方の前年又は前々年の所得が、限度額以上になったとき
手続きに必要なもの
高額療養費及び付加給付金の申請・返還について
保険診療にかかる1ヶ月の自己負担が一定額を超えたとき、その超えた額が高額療養費として、保険者から支給されます。また、保険者によっては、付加金が給付されることがあります。
子ども医療費受給者証をお持ちの方が、受給者証を使用して病院等に受診したとき、保険診療の自己負担分から医療費助成制度の自己負担額を除いた部分については、むかわ町が負担していますので、保険者から支給される高額療養費および付加給付金は、むかわ町に返還していただくことになります。
保育所や学校等の管理下での災害の場合
日本スポーツ振興センターの「災害共済給付」制度の医療費給付がある場合は、子ども医療費助成の対象外となりますので、受給者証は使用しないでください。
子育て支援医療費還元事業をご利用ください
医療機関で支払われた医療費(保険診療のみ)の領収書は、「子育て支援医療費還元事業」により、ポイント還元し、むかわ町金券に交換いたしますので、併せてご利用ください。
ただし、子ども医療費受給者証の利用がなく、いったん医療機関等の窓口で医療費を支払った場合は、子ども医療費の払戻し申請が必要となりますので、ご注意ください。