介護保険制度は、40歳以上の方の介護保険料と、公費(国・道・町)の負担で、介護を必要とされる方やその家族が抱えている介護の不安や負担を、社会全体で支えるための制度です。
- 第1号被保険者とは
- 町内にお住まいの65歳以上の方
- 第2号被保険者とは
- 40歳以上65歳未満で医療保険(国民健康保険や職場の健康保険など)に加入している方
第1号被保険者の方
保険料の算定
第1段階
- 対象者
- 生活保護受給者、町民税非課税世帯に属する老齢福祉年金受給者、町民税非課税世帯に属し、本人の前年の
- 合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下の方
- 基準額との割合
- 基準額の50%
- 保険料(年額)
- 27,600円(ただし、令和3年度から令和5年度まで16,500円)
第2段階
- 対象者
- 町民税非課税世帯に属し、第1段階に該当しない方のうち、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が
- 80万円以上120万円以下の方
- 基準額との割合
- 基準額の75%
- 保険料(年額)
- 41,400円(ただし、令和3年度から令和5年度まで27,600円)
第3段階
対象者
町民税非課税世帯で、第1段階・第2段階に該当しない方
基準額との割合
基準額の75%
保険料(年額)
41,400円(ただし、令和3年度から令和5年度まで38,600円)
第4段階
対象者
本人は町民税非課税で世帯の誰かが課税されている方のうち、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入の合計が
80万円以下の方
基準額との割合
基準額の90%
保険料(年額)
49,600円
第5段階[基準額]
対象者
本人は町民税非課税で、世帯の誰かが町民税課税されている方で、第4段階に該当しない方
基準額との割合
基準額[100%]
保険料(年額)
55,200円
第6段階
対象者
本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方
基準額との割合
基準額の120%
保険料(年額)
66,200円
第7段階
対象者
本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方
基準額との割合
基準額の130%
保険料(年額)
71,700円
第8段階
対象者
本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方
基準額との割合
基準額の150%
保険料(年額)
82,800円
第9段階
対象者
本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上の方
基準額との割合
基準額の170%
保険料(年額)
93,800円
保険料の納め方
年金額が年額18万円(月額15,000円)以上の方は、その年金から保険料が差し引かれます。それ以外の方は、町から郵送される納付書により納めます。(年度の途中に65歳になったり、転入され第1号被保険者になった方も、年金から差し引かれず、納付書により納めます。)
納付の期限
- 第1期 : 6月30日
- 第2期 : 8月31日
- 第3期 : 10月31日
- 第4期 : 12月25日
- 第5期 : 2月末日
※ 納期限が土・日曜日、祝日に当たる場合はその次の平日が納期限となります。
減免
第1号被保険者については、災害などの特別な事情がある場合には、申請により保険料の減免が認められることがあります。
減免の申請については、納付書により納付されている方は、納期限の7日前まで、年金から差し引かれている方は、保険料の引き落とされる月の前々月の15日までに町に申請書を提出する必要があります。
詳しくは、担当課にお問い合わせください。
第2号被保険者の方
- 保険料の算定
- 加入している医療保険(国民健康保険や職場の健康保険など)の算定方式によって決まります。
- 保険料の納め方
- 加入している医療保険料(国民健康保険税や職場の健康保険料など)に介護保険料を上乗せして納めていただきます。
担当課
- 本庁 (鵡川地区)
- 保健介護課 介護グループ (電話番号 : 0145-42-2415)
- 総合支所 (穂別地区)
- 保健介護課 健康グループ (電話番号 : 0145-45-3326)