トレーラタイプの農作業機をけん引した農耕トラクタの公道走行が可能です

農耕トラクタが農作業機をけん引したままで、公道の走行が可能となっていますが、北海道農政事務所より、けん引式の内容を盛り込んだ公道走行ガイドブックが好評された旨、情報提供がありましたのでお知らせします。

国において、農業生産性の向上の観点から、農耕トラクタが農作業機をけん引したままで公道走行できるよう農業者からの要請に対し、令和元年6月6日の規制改革推進会議においても安全性の確保を前提とした上で公道走行が可能となる枠組みを早急に行う必要性について取りまとめられました。

その結果、これまでの車両としての位置付けが明確でなかった、トレーラタイプの農作業機を「農耕作業用トレーラ」として国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車に指定する等改正を行い、農耕トラクタが農作業機をけん引したままで、公道の走行が可能となりました。

詳しくは、次の資料又は農林水産省HPをご覧ください。

公道走行ガイドブック(PDF)

https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/kodosoko.html(農林水産省HP)