国民年金の保険料は、性別や年齢、所得に関係なく定額です。定額保険料は毎年度変わります。

保険料額

第1号被保険者および任意で加入している方の令和4年度の保険料は以下のとおりです。
 定額保険料 月額16,590円

 付加保険料 月額     400円

・保険料を前納すると割引があります。割引額は前納する期間や納付方法により異なります。詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
・第2号被保険者、第3号被保険者は給与などから差し引かれ、厚生年金や共済組合から支払われますので、個別に納める必要はありません。

保険料の納付方法

保険料の納付には以下の方法があります。
いずれの方法も、毎月納付、6か月前納、1年前納を選択できます。

1.口座振替
指定した金融機関の預金口座から保険料を振替えする方法です。
年金事務所、金融機関、郵便局で手続きします。

2.納付書
日本年金機構から送付される納付書を使って、金融機関、郵便局、コンビニエンスストアで納める方法です。
納付書がお手元にないときは、年金事務所へご連絡ください。

3.クレジットカード
保険料をクレジットカード会社が立替払いし、クレジットカード会社からカード会員に請求する方法です。
年金事務所で手続きします。

4.電子納付
インターネットや携帯電話を利用して納める方法です。
あらかじめインターネットバンキング、モバイルバンキング、テレフォンバンキング等の契約が必要です。契約方法については、ご利用になる金融機関にお問い合わせください。

保険料の免除・猶予・特例

所得が少ないなど、保険料を納めることが困難なときは、免除または猶予の制度があります。

◆全額免除・一部納付申請
 本人、世帯主、配偶者の前年所得が一定額以下の場合、申請により納付が全額免除または一部納付となります。

◆若年者納付猶予申請
 30未満の方で、本人の前年所得が一定額以下の場合、申請により納付が猶予されます。

◆学生納付特例申請
 学生の方で、本人の前年所得が一定額以下の場合、申請により納付が猶予されます。

◆法定免除
 障害年金を受けている方、生活保護の生活扶助を受けている方などは届出により納付が免除されます。

◆産前産後期間の免除申請
 出産予定日又は出産日が属する月の前月から4ヶ月間の国民年金保険料が免除されます。
 ※出産日が平成31年2月1日以降の方

上記以外に、震災、風水害等の被災者の方は、所得に関係なく該当する場合もあります。