趣旨

  • 第1条
    1. この要領は、穂別地域自治区地域協議会の会議(以下「会議」という。)の傍聴ついて必要な事項を定める。

傍聴人の定員

  • 第2条
    1. 会議の傍聴は、一般傍聴人及び報道関係者とする。
    2. 議長は、会場の都合により、傍聴人の数を制限することができる。

傍聴の手続

  • 第3条
    1. 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿(別記様式)に記入しなければならない。

傍聴席以外の席への入場禁止

  • 第4条
    1. 傍聴人はいかなる理由があっても傍聴席以外の席に入ることができない。

傍聴席に入ることができない者

  • 第5条
    1. 次に該当するものは、傍聴席に入ることができない。
      1. 酒気を帯びていると認められる者
      2. 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのあるものを携帯している者
      3. 気勢を示すおそれのあるものを携帯している者
      4. 前3号に定める者のほか、会議を妨害するおそれがあると認められる者

傍聴人の守るべき事項

  • 第6条
    1. 傍聴人は、傍聴席において、次の事項を守らなければならない。
      1. 会議における言論に対して賛否を表明しないこと。
      2. 私語、談笑等会議の妨害となるような行為をしないこと。
      3. 会議場において、資料、新聞紙、文書等を議長の許可を得ずに配布すること。
      4. 前3号に定めるもののほか、会議の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

写真、映画等の撮影及び録音等の禁止

  • 第7条
    1. 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等、携帯電話の使用をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。

係員の指示

  • 第8条
    1. 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

違反に対する措置

  • 第9条
    1. 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

報道のための傍聴の特例

  • 第10条
    1. 報道関係者が報道のために会議を傍聴する場合においては、第7条の規定は適用しない。

附則

この要領は、議決の日から施行する。

要領についての補足解説

第9条(傍聴人の制限)について

他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのあるもの
銃器、棒(つえは除く)、刃物、工具など
気勢を示すおそれのあるもの
張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、鉢巻、腕章、たすき、リボン(頭髪用を除く)、ゼッケン、ヘルメットなど