給水契約の内容について(定型約款)

むかわ町上下水道事業において、次の規程が給水契約の内容となります。

各規程の内容については、リンク先でご確認ください。

 ・むかわ町上水道事業給水条例

 ・むかわ町上水道事業給水条例施行規則

定型約款について

令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設されています。

「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」と定義されており、本事業において水道供給契約の条件等を定めた「むかわ町上水道事業給水条例」と「むかわ町上水道事業給水条例施行規則」がこの「定型約款」に当たるものです。

こんなときは役場へ

次のようなときは、必ず役場へご連絡ください。

  • 引っ越ししてきたとき(開始届)
  • 引っ越しするとき(中止届)
  • 長期間水道を使用しないとき(中止・休止届)
  • 水道の使用者が変わるとき(変更届)
  • 家の取り壊しなどで水道設備を撤去するとき(廃止届)

穂別地区は

なお、穂別地区においては、上記の各種届け出については、役場のほか(有)H・S・Kにおいても申し込みを受け付けております。

※ 穂別水道施設維持管理委託業者:(有)H・S・K (電話番号: 0145-47-5476)

水道工事や故障のときは

水道設備の新設・増設・改良・修理は、必ず水道指定工事店へお申し込みください。工事の費用は自己負担になります。

また、水道が凍結した際も水道指定工事店への申し込みとなります。

※ 指定工事店についてはリンク先でご確認下さい。

むかわ町指定給排水工事事業者

上水道料金(税込)

令和2年4月1日から水道料金は次のとおりとなります。

基本料金(1ヵ月あたり)

口径 月額
13ミリメートル 880 円 
20ミリメートル 1,500 円 
25ミリメートル 3,350 円 
30ミリメートル 5,180 円 
40ミリメートル 6,140 円 
50ミリメートル 7,960 円 
75ミリメートル 9,170 円 
100ミリメートル 12,200 円 

使用料金(1立法メートルあたり)

家事用 家事用外
 167 円   240 円 

    ※家事用…一般家庭で家庭生活に使用されるもの。

    ※家事以外…「家事用」以外に使用されるもの。

  • 検針は隔月(奇数月)に行います。
  • 2か月分の使用水量を二分の一にしたものを、1か月の使用水量として計算します。

担当課

本庁 建設水道課 上下水道グループ 
電話番号: 0145-42-2417
総合支所 地域経済課建設グループ(上下水道担当)
電話番号: 0145-45-2117