出生届
- 届出期間
- 生まれた日から14日以内
- 届出する人
- 父または母 (それ以外の方が届出をする場合は、担当課へお問い合わせください)
- 届出の場所
- 本籍地、住所地、出生地、居所、のいずれかの役場
- 届出に必要なもの
- 出生証明書、母子健康手帳、国民健康保険証(加入者のみ)、届出人の印鑑
本人確認
全国的に第三者により、本人が知らない間に虚偽の届出がされる事件が発生しており、その防止のため、婚姻、離婚、養子縁組・離縁の届出の際に、運転免許証・パスポートなど写真付きの身分証明書を提示いただき、届出者の本人確認を行っています。
なお、身分証明書をお持ちでない方でも届出はできますので、窓口にお申し出ください。本人確認ができなかった届出人には、届出があったことを郵送でお知らせいたします。お手数をおかけしますが、趣旨をご理解のうえご協力をお願いいたします