社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が始まります
平成25年5月に「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が成立し、社会保障・税番号制度の導入が決定されました。
これにより、町民の一人ひとりに12桁のマイナンバー(個人番号)が平成27年10月以降に通知され、平成28年1月以降から利用が開始されます。
マイナンバーとは
平成27年10月から、日本国内の全住民に通知される、一人ひとり異なる12桁の番号をマイナンバーといいます。
個人が特定されないように、住所地や生年月日などと関係のない番号が割り当てられます。
また、法人には1法人1つの法人番号(13桁)が指定されます。
期待される効果
マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、下記の例があげられます。
手続きが正確で早くなる(行政の効率化)
行政機関・地方公共団体での作業の無駄が削減され、手続きがスムーズになります。
面倒な手続きが簡単に(国民の利便性の向上)
申請時に必要な課税証明書といった資料の添付を省略できるようになります。
給付金などの不正受給の防止(公平・公正な社会の実現)
行政機関が国民の所得状況などを把握しやすくなり、不正受給を防止できます。