社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が始まります

平成25年5月に「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が成立し、社会保障・税番号制度の導入が決定されました。
 これにより、町民の一人ひとりに12桁のマイナンバー(個人番号)が平成27年10月以降に通知され、平成28年1月以降から利用が開始されます。

マイナンバーとは

平成27年10月から、日本国内の全住民に通知される、一人ひとり異なる12桁の番号をマイナンバーといいます。
 個人が特定されないように、住所地や生年月日などと関係のない番号が割り当てられます。
 また、法人には1法人1つの法人番号(13桁)が指定されます。

期待される効果

マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
 マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、下記の例があげられます。 

手続きが正確で早くなる(行政の効率化)

行政機関・地方公共団体での作業の無駄が削減され、手続きがスムーズになります。

面倒な手続きが簡単に(国民の利便性の向上)

申請時に必要な課税証明書といった資料の添付を省略できるようになります。

給付金などの不正受給の防止(公平・公正な社会の実現)

行政機関が国民の所得状況などを把握しやすくなり、不正受給を防止できます。

マイナンバー制度の詳細

制度の詳細や最新情報については、下記のホームページをご覧ください。
デジタル庁ウェブサイト「マイナンバー(個人番号)制度」 (外部サイトへリンク)

マイナンバーコールセンターについて

国により、一般の方や民間事業者の方がマイナンバーについてお問い合わせいただけるコールセンターが設置されています。

 開設時間 平日9時30分から17時30分(土日祝日・年末年始を除く) 
 日本語窓口 0570-20-0178(全国共通ナビダイヤル) 
 外国語窓口 0570-20-0291(全国共通ナビダイヤル)
英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語 

※ナビダイヤルは通話料がかかります。

特定個人情報保護評価書の公表について

特定個人情報とはマイナンバーをその内容に含む個人情報のことです。この情報を電子ファイルとして地方公共団体が保有しようとする場合、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測したうえで特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずる旨を宣言することが、マイナンバー法によって義務付けられています。
 マイナンバー導入に伴い、特別個人情報を保有する以下の業務に対して、特別個人情報保護評価を実施した結果を公表いたします。

※ 特定個人情報保護評価に関する詳細や最新情報は、下記のホームページをご覧ください。
個人情報保護委員会http://www.ppc.go.jp/(外部サイトへリンク)

  公開日  区分  評価番号・評価書名   評価結果
平成27年3月25日 基礎項目評価  1  住民基本台帳関連事務 住民基本台帳関連事務評価書(PDF)
平成27年4月15日 基礎項目評価   2 地方税関連事務 地方税関連事務評価書(PDF) 
平成27年4月15日  基礎項目評価   3 国民健康保険関連事務  国民健康保険関連事務評価書(PDF) 
平成27年4月15日  基礎項目評価   4 国民年金関連事務  国民年金関連事務評価書(PDF) 
平成27年4月15日 基礎項目評価   5 子ども・子育て関連事務  子ども・子育て関連事務評価書(PDF) 
平成27年4月15日  基礎項目評価   6  児童手当関連事務  児童手当関連事務評価書(PDF) 
平成27年4月15日 基礎項目評価   7  後期高齢者医療関連事務  後期高齢者医療関連事務評価書(PDF) 
平成27年4月15日  基礎項目評価   8  介護保険関連事務  介護保険関連事務評価書(PDF) 
平成27年4月15日 基礎項目評価   9  健康増進関連事務  健康増進関連事務評価書(PDF) 
平成27年4月15日  基礎項目評価  10  公営住宅関連事務  公営住宅関連事務評価書(PDF)