相続登記義務化の背景

 

 近年、長期間にわたり相続登記が未了のため、所有者不明となっている不動産が多数存在し、公共事業の用地買収、災害の復旧・復興事業の実施や民間の土地取引の際に、所有者の探索に多大な時間と費用を要するなど、国民経済にも著しい損失を生じさせていることから、令和3年4月、「民法等の一部を改正する法律」が成立・公布され、令和6年4月1日から、これまで任意であった相続登記の申請が義務化されることになりました

 

 令和6年4月1日から相続によって、不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければならないこととされ、正当な理由なく相続登記義務を怠った場合は、10万円以下の過料の対象になります。

 

 詳細につきましては、以下の法務省のホームページをご参照ください。

 また、相続登記において、お困りごとがありましたら、札幌法務局苫小牧支局登記部門へお問い合わせください。

 

相続登記義務化の詳細(法務省ホームページへの外部リンク)

 

 法務省「あなたと家族をつなぐ相続登記~相続登記・遺産分割を進めましょう~」

  https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html

むかわ町を管轄する法務局(問合先)

 

 札幌法務局苫小牧支局登記部門

  電  話:0144-34-7403

  ファクス:0144-34-7152