人権擁護委員について

 人権擁護委員は、人権擁護委員法に基づき、議会の同意を得て委員を推薦し、法務大臣が委嘱し、国民の基本的人権を守るため様々な活動を行っています。(任期は3年)

 また、地域の皆さんから人権相談を受け、問題解決のお手伝いをしたり、法務局の職員と協力して人権侵害から被害者を救済したり、地域の皆さんに人権について関心を持ってもらえるような啓発活動を行ったりしています。

<委員の職務>

1.自由人権思想に関する啓蒙及び宣伝をなすこと

2.民間における人権擁護運動の助長に努めること

3.人権侵犯事件につき、その救済のため、調査及び情報の収集をなし、法務大臣への報告、関係機関への勧告等

   処置を講じること

4.貧困者に対し訴訟援助及びその他人権擁護のため適切な救済方法を講じること

5.その他人権の擁護に努めること

 ※人権擁護行政に関するお知らせ(札幌法務局)

 ※人権啓発活動のページ(札幌法務局)

人権擁護委員

<鵡川地区>

 田口 秀吉

 前田 幸男

 大友 抄子

<穂別地区>

 清本 正敏

 牛澤 亜弥子