都市再生特別措置法に基づく届出制度

 むかわ町立地適正化計画を令和7年3月31日に公表しました。居住誘導区域外または都市機能誘導区域外で一定

 規模の開発行為、建築等行為などを行う行為は、その行為に着手する30日前までに、町への届出が必要となり

 ます。

 また、届出制度に関する規定は、宅地建物取引業法第35条「重要事項の説明等」の対象となります。

 届け出が必要な行為と届出の方法については「届出制度の手引き」をご確認ください。

   届出制度の手引き(PDFファイル:1.6MB)

届出制度の運用開始日

 届出制度の運用開始日:令和7年3月31日

届け出対象となる行為

 都市再生特別措置法で定められた届出の対象となる行為は次のとおりです。

 ○都市機能誘導区域外における開発行為

   誘導施設を有する建築物の建築の目的とする開発行為を行おうとする場合

   届出様式:様式第4号(PDFファイル:94KB)  届出様式:様式第4号(WORDファイル:39KB)

 ○都市機能誘導区域外における建築等行為

  (1) 誘導施設を新築する場合

  (2) 建築物を増改築または用途変更して、誘導施設とする場合

   届出様式:様式第5号(PDFファイル:83KB)  届出様式:様式第5号(WORDファイル:42KB)

 ※都市機能誘導区域外における開発行為、開発行為以外の届出(様式第4号、様式第5号)を提出後に変更がある

  場合は、変更様式の届出が必要となります。

   届出様式:様式第6号(PDFファイル:69KB)  届出様式:様式第6号(WORDファイル:36KB)

 ○都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止

   誘導施設の休止・廃止を行おうとする場合

   届出様式:様式第7号(PDFファイル:83KB)  届出様式:様式第7号(WORDファイル:36KB)

 ○居住誘導区域外における開発行為

  (1) 3個以上の住宅の建築を目的とする開発行為

  (2) 1戸または2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、その敷地の規模が1,000平方メートル以上のもの

   届出様式:様式第1号(PDFファイル:93KB)  届出様式:様式第1号(WORDファイル:39KB)

 ○居住誘導区域外における建築等行為

  (1) 3戸以上の住宅を新築しようとする場合

  (2) 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

   届出様式:様式第2号(PDFファイル:81KB)  届出様式:様式第2号(WORDファイル:42KB)

 ※居住誘導区域外における開発行為、開発行為以外の届出(様式第1号、様式第2号)を提出後に変更がある場合

  は、変更の様式の提出が必要になります。

   届出様式:様式第3号(PDFファイル:68KB)  届出様式:様式第3号(WORDファイル:36KB)