はじめに

  土砂災害防止法では、「がけ崩れ、土石流、地すべり」といった土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害の危険性のある区域を明らかにするとともに、必要な対策を推進し、総合的な土砂災害対策を講じることとしており、北海道が基礎調査を行い町長の意見を聞いた上で、知事が「土砂災害警戒区域」、「土砂災害特別警戒区域」を指定することとしています。
  平成26年3月11日より穂別地区の次の2箇所の区域が「土砂災害警戒区域」に指定されましたのでお知らせします。

【指定場所名 : 稲里地区「佐主の沢川」、富内地区「富内沢左股」】

土砂災害区域等とは

土砂災害警戒区域(イエローゾーン)
  土砂災害から生命を守るため、災害情報の伝達や円滑な避難誘導等、警戒避難体制の整備を図る区域です。
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
  土砂災害警戒区域のうち、建築物に損壊が生じ住民に著しい危害が生じるおそれのある区域において、さらに特定開発行為の許可制、建築物の構造規制、既存住宅の移転勧告などの対策を行う区域です。※今回の指定にむかわ町内の対象区域はありません。

土砂災害警戒区域(位置図・区域図) 

むかわ町穂別 稲里地区 1510_佐主の沢川(位置図・区域図).pdf(556KB)
むかわ町穂別 富内地区 1610_富内沢左股(位置図・区域図).pdf(546KB)