1 森林環境譲与税の使途
森林環境譲与税の使途は「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」により
次に掲げる施策に要する経費に充てなければならないと定められています。
・ 森林の整備に関する施策
・ 森林の整備を担うべき人材の育成及び確保
・ 森林の有する公益的機能に関する普及啓発
・ 木材の利用の促進
・ その他の森林の整備の促進に関する施策
2 使途の公表について
むかわ町における森林環境譲与税の使途について次のとおり公表します。
■令和元年度
R01mukawakouhyou.pdf
■令和2年度
R02mukawakouhyou.pdf
■令和3年度
R03mukawakouhyou.pdf
■令和4年度
R04mukawakouhyou.pdf
3 令和6年度から森林環境税がはじまります
令和6年度から、森林環境譲与税の財源となる「森林環境税」の課税が始まります。
皆さんから納税いただく「森林環境税」は、国を通して「森林環境譲与税」として全国の市町村に配分されます。
むかわ町においても、町民の皆様からいただいた貴重な財源を活用し、森林の整備を進めていきます。
森林環境税の仕組み【イメージ】