町民の要望を町政に反映させる方法のひとつに請願・陳情があります。

<請願と陳情の違い>

 請願及び陳情とも住民の要望を議会に反映させる点で基本的に変わりはありませんが、次の点において大きく違います。 

 ① 請願:議員の紹介のあるもの
 ② 陳情:議員の紹介のないもの
<請願と陳情の審査>
 議会に提出された請願や陳情は、通常所管する委員会に付託され慎重に審議し、本会議で採否を決定いたします。なお、採択されたもののうち、執行機関が処理することが適当であるものは、町長や教育委員会など関係機関に送付します。

<請願書と陳情書の提出>
 請願・陳情に必要な記載事項は次のとおりです。
 ① 請願・陳情の趣旨、提出年月日及び事項
 ② 請願者・陳情者の住所及び氏名
 ③ 請願者・陳情者の押印
 ④ 紹介議員の署名又は記名押印(陳情は不要)
 ⑤ あて先(むかわ町議会議長宛)
 ⑥ 箇所図(道路や河川等の場所に関する請願や陳情のみ)

  ※ 請願書や陳情書は、議会告示日の10日前までに提出してください。
  (期日が過ぎますと、直近の議会に提出できません。)