死亡届

届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出する人
同居の親族、その他の親族 (上記以外の方が届出をする場合は、担当課へお問い合わせください。
届出の場所
本籍地、住所地、死亡地、居所のいずれかの役場
届出に必要なもの
死亡診断書、国民健康保険証(加入者のみ)、届出人の印鑑、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証

婚姻届

届出期間
届出の日から効力があります
届出する人
夫または妻
届出の場所
夫又は妻の本籍地、住所地、居所のいずれかの役場
届出に必要なもの
届け出の市町村に本籍がない場合は戸籍謄本
※ 届出には、成人の証人2名の署名が必要です。
※ 令和4年4月1日から改正民法が施行され、成年年齢が18歳に引き下げられました。これに伴い婚姻することができる年齢は「男女ともに18歳」になりますが、経過措置として、令和4年4月1日時点で既に16歳以上の女性は、引き続き18歳未満でも婚姻することができますが、父母の同意書が必要です。

様式

転籍届

届出期間
届出の日から効力があります
届出する人
戸籍の筆頭者および配偶者
届出の場所
現本籍地、新本籍地、住所地のいずれかの役場
届出に必要なもの
現在の本籍市町村以外に転籍する場合は戸籍謄本1通

その他

このほか、入籍届、離婚届、養子縁組届、認知届、失踪届、氏・名の変更届などがあります。

婚姻、出生、死亡、離婚など戸籍に関する届書については、土・日曜、祝日でも受け付けておりますので、ご連絡下さい。

本人確認

全国的に第三者により、本人が知らない間に虚偽の届出がされる事件が発生しており、その防止のため、婚姻、離婚、養子縁組・離縁の届出の際に、個人番号カード・運転免許証・パスポートなど写真付きの身分証明書を提示いただき、届出者の本人確認を行っています。

なお、身分証明書をお持ちでない方でも届出はできますので、窓口にお申し出ください。本人確認ができなかった届出人には、届出があったことを郵送でお知らせいたします。お手数をおかけしますが、趣旨をご理解のうえご協力をお願いいたします