加入要件

 農業者年金は次の3つの要件を全て満たす方ならどなたでも加入できます。 

  1.  国民年金第1号被保険者(国民年金保険料納付免除者を除く)
  2.  年間60日以上農業に従事
  3.  60歳未満

 農業経営者はもとより、配偶者や後継者などの家族農業従事者も加入することができます。

 

加入の種類

通常加入(通常保険料)

 加入要件を満たした者が申し込むことにより加入することができます。

 期間に関する要件はなく、例えば、60歳で資格喪失するまでの間に保険料を納付できる期間が1か月しかなくても加入することができます。

 また、保険料の額は、それぞれの所得や将来設計に応じて、月額2万円から6万7千円まで千円単位で加入者が決定し、いつでも変更することができます。

 

政策支援加入(保険料の国庫補助)

  次の3つの要件をすべて満たす方が、月額保険料2万円のうち1万円から4千円の国庫補助を受けることができます。

  1.60歳までに保険料納付期間等が20年以上見込まれる(つまり39歳までに加入すること)
  2.農業所得(配偶者、後継者の場合は支払いを受けた給料等)が900万円以下
  3.認定農業者で青色申告者など、次の保険料の国庫補助対象者と補助額の表の必要な要件のいずれかに該当
   する

 保険料の国庫補助が受けられる期間は、

   ア. 35 歳未満であれば要件を満たしているすべての期間
   イ. 35歳以上であれば10年以内. と され、アとイを通算して最長20年間となっています。

◇保険料の国庫補助対象者と補助額

 

区分

 

        保険料額(国庫補額)               

35歳未満   

35歳以上 

1 認定農業者で青色申告者 10,000円
(10,000円)
14,000円
(6,000円)
2 認定就農者で青色申告者
3 区分1又は区分2の要件を具備している経営者と家族経営協定を締結し、経営に参画しているその配偶者又は直系卑属
4 認定農業者又は青色申告者のいずれか一方を満たすもので、3年以内に両方を満たすことを約束した者 14,000円
(6,000円)
16,000円
(4,000円)
5 35歳未満の直系卑属の農業後継者で35歳までに(25歳未満の者は10年以内)に認定農業者で青色申告者となることを約束した者 -

(注)35歳未満で加入した方は、35歳から自動的に35歳以上の額に変更されます。
(注)区分1の認定農業者は、農業法人として認定を受けている者は除きます。
(注)区分3及び区分5の加入者は、年間農業従事日数が150日以上である必要があります。

 

※制度について、さらに詳しいことはこちらから

 → 独立行政法人農業者年金基金ホームページ

 

お問合わせ先

農業委員会事務局 

 所在地 〒054-8660 勇払郡むかわ町美幸2丁目88番地

 電話番号:0145-42-2595 FAX:0145-42-3771 E-mail:noui@town.mukawa.lg.jp

穂別支局

 所在地 〒054-0211 勇払郡むかわ町穂別2番地1

 電話番号:0145-45-2116 FAX:0145-45-3048 E-mail: noui@town.mukawa.lg.jp