農地法第3条により農地の売買・貸し借りなどの権利を取得するには、農業委員会の許可が必要となります。 許可を得るための要件の一つに、許可後の耕作面積が下限面積(北海道では2ha)以上になることが必要とされていましたが、この度、農地法の一部が改正され、農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止されることとなりました。
(令和5年4月1日から施行)
お問合わせ先
農業委員会事務局
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穂別支局
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