一般に土地を売買する場合には、売主と買主が売買契約を締結し、買主がその代金を支払って土地の所有権を取得することになります。
しかし、耕作目的で農地を売買する場合においては、農地法第3条により農業委員会又は知事の許可を受けるか、もしくは農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定事業を利用し、農用地利用集積計画を作成し所有権の移転を行う必要があり、これらを経ないでした売買は効力が生じないこととされています。
農地法第3条によるもの
農地を買うことのできる人の要件
- 買主やその世帯員が、すべての農地について耕作等の事業を行うと認められること。
- 買主やその世帯員が、耕作等の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること。
許可権者
- 農業者がむかわ町内の農地を買う場合は、むかわ町農業委員会
- むかわ町の農業者がむかわ町以外の農地を買う場合は、北海道知事(他市町村農業委員会経由)
農業経営基盤強化促進法による利用権設定促進事業によるとき
あっせんの申し出後、農業委員会が地域内の調整を行います。
(候補者を指定することはできません。)
この事業によるメリット
- 農地の売買については、農地法第3条の許可は不要です。
- 登録免許税の税率や不動産取得税の軽減措置が受けられます。
- 譲渡所得税の特別控除(800万円)を受けることができます。
(詳しいことは税務署へお問い合わせください。)