農地転用とは?
農地転用とは、農地を農地以外のものにすることを言います。
農地に区画形質の変更を加えて住宅等の施設用地にしたり、道路、山林等にする行為が該当することになります。また、農地の形質に何ら変更を加えない場合であっても、例えば、道路沿いの畑をそのまま資材置き場の用に供する場合など、農地を耕作の目的に供されない状態にするものも農地転用に該当し、原則として知事の許可を要することになっています。(200m2以下の農業用施設への転用は許可不要です。)
対象の農地
すべての農地が転用許可の対象になります。登記簿地目が農地であれば、耕作されていなくても農地性(農地として活用できる状態)がある限り農地として扱われます。また、登記簿地目が農地以外の場合であっても、耕作の用に供されている土地は農地とみなされます。
転用の種類
- 農地法第4条許可による転用
- 農地法第5条許可による転用
- 事業者などが農地を買ったり、借りたりして転用するため、農地所有者と連名申請するもの。
※ 上記いずれの転用を行う場合(農業用施設200m2以下の場合を含む)においても、申請する農地が農業振興地域内の農用地区域に指定されている場合は、転用申請前に、農用地区域の除外、もしくは用途変更の手続きが必要となります。
(詳しくは、産業振興課農政グループ(本庁)又は地域経済課(支所)にお問い合わせください。)
許可権者
基本的に北海道知事許可となっていますが、4ヘクタール未満の農地転用については、北海道知事より権限移譲を受けております。
もし許可なく転用したら
許可を受けないで無断転用した場合や転用許可に係る事業計画どおりの転用をしない場合は、農地法違反となり許可権者が工事の中止や現状回復等を命ずることになります。
さらに、これに違反した場合は厳しい罰則の適用もあります。