農地を耕作目的で借りる賃借権、使用貸借による権利等の設定をする場合は、農地法第3条により農業委員会又は知事の許可を受けるか、もしくは農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定事業を利用し、農用地利用集積計画を作成し利用権を設定する必要があります。
農地法第3条許可によるとき
貸人、借人が相対により賃借料等を設定し、許可を受ける方法です。
農地を借りることのできる人の要件
- 借人やその世帯員が、すべての農地について耕作等の事業を行うと認められること。
- 借人やその世帯員が、耕作等の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること。
許可権者
- 農業者がむかわ町内の農地を借りる場合は、むかわ町農業委員会
- むかわ町の農業者がむかわ町以外の農地を借りる場合は、北海道知事(他市町村農業委員会経由)
賃借料について
農業委員会では、地域ごとの実勢賃借料の情報提供とあわせて、地域の実情に即した参考賃借料を定めていますので、農業委員会事務局まで問い合わせください。
農業経営基盤強化促進法による利用権設定促進事業によるとき
事業申請後、農業委員会が地域内の調整を行います。
(借人を指定することはできません。)
この事業によるメリット
- 貸し手は、貸した農地について設定した賃貸借期間が満了したときには、確実に農地の返還が受けられます。(農地法第3条の場合、賃貸借期間の設定はありますが、期間が満了しても合意解約が行われなければ、そのまま賃貸借が継続します。)
- 農地の貸し借りについては、農地法第3条の許可は不要です。
利用権の設定を受けることのできる人の要件
- 農用地のすべてについて耕作又は養畜の事業を行うこと。
- 必要な農作業に常時従事すること。
- 利用権の設定を受ける農用地を効率的に利用し、耕作又は養畜の事業を行うこと。
など
賃貸借の解約について
両者合意のうえ、賃貸借の解約をする場合には、農業委員会への届出が必要となります。