所得税法及び地方税法では、納税者本人や扶養する家族が障害者に認定されている場合には、一定の金額が所得から控除される制度が定められており、介護保険で要介護認定を受けた人も、税法制度に準じ、対象となる場合があります。

要介護認定を受けた人で障害者控除が対象となる場合

要介護1から要介護5の認定を受けた人で、認定となった状態が税法上の障害者控除対象者に準ずると認められる人。

障害者控除を受けるための申請方法

所得税や町・道民税の申告をする際に、「障害者控除対象者認定書」を添付することにより、一定の控除を受けることができます。

「障害者控除対象者認定書」は、役場町民生活課保健介護グループ又は穂別総合支所地域振興課保健福祉グループで、申請していただくことで発行します。

※「すでに身体障害者手帳などで控除を受けている人」及び「本人または扶養者が、所得控除の申告をしなくても町・道民税が非課税の人」は、該当になりませんのでご注意願います。

申請様式