R5.06.29更新
1 先端設備等導入計画の概要
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
むかわ町では、国から「導入促進基本計画」の同意を受けており、町内で新たに設備を導入する事業者が町から「先端設備等導入計画」の認定を受けることで、導入する設備の固定資産税の減免や金融支援を受けることができます。
制度の詳細は、以下のファイルをご確認ください。
「先端設備等導入計画」等の概要について.pdf(975KB)
先端設備等導入計画策定の手引き.pdf(1707KB)
Q&A.pdf(292KB)
2 むかわ町が策定した導入促進基本計画
むかわ町の導入促進基本計画は、中小企業等経営強化法第49条第1項の規定に基づき、令和5年6月29日付けで北海道経済産業局長より同意を得たので公表します。
概要については、次のとおりです。
(1)労働生産性に関する目標:年率3%以上向上
(2)対象地域:町内全域
(3)対象業種:全ての業種
※太陽光発電設備等に関しては、
町内に労働者が常駐する事業所等を有するものを対象とする。
(4)対象事業:労働生産性年率3%以上の向上に資すると見込まれる全ての事業
(5)対象設備:機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備
(6)先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年
計画内容 → むかわ町の導入基本計画.pdf(166KB)
3 むかわ町における支援措置
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、一定の要件を満たした場合に、新規取得した設備の固定資産税の課税標準を3年間に限り2分の1に軽減します。
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減します。
・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間
4 その他の支援措置
先端設備等導入計画に基づく必要な資金繰りの支援(信用保証)があります。
5 申請方法
(1)認定等の流れ
①中小企業者は、認定経営革新等支援機関に「先端設備等導入計画」の事前確認及び投資計画に
関する確認を依頼
②認定経営革新等支援機関は、中小企業へ「先端設備等導入計画に関する確認書」及び「投資計
画に関する確認書」を発行
③中小企業者は、むかわ町へ「先端設備等導入計画」を申請
④むかわ町は「先端設備等導入計画」を審査し、認定
⑤設備取得
(2)申請に必要な書類
以下の中小企業庁ホームページをご確認の上、様式をダウンロードして作成してください。
中小企業庁ホームページ 経営サポート「先端設備等導入制度による支援」
その他、書類提出に当たっては、以下のチェックシートを添付してください。
申請書類提出用チェックシート.xlsx(23KB)
6 お問い合わせ・担当窓口
中小企業庁のホームページをご覧いただくか、役場担当窓口までお問い合わせください。
【むかわ町役場担当窓口】
むかわ町役場経済建設課商工観光戦略グループ
電話0145-42-2416(グループ直通)
FAX0145-42-2711
むかわ町役場穂別総合支所経済恐竜ワールド戦略室
電話0145-45-2118(グループ直通)
FAX0145-45-3048(グループ直通)