マイナンバーカードを利用した転出・転入の手続き

マイナンバーカードをお持ちの方は、転出届の際に転出証明書の交付を受けることなく、転入届を行うことができます。

前住所の市町村の窓口で転出届を提出し(以下「特例転出届」)、定められた期間内に引越し先の市町村に前住所地のマイナンバーカードを提示することで、転入手続きをすることができます(以下「特例転入届」)。

マイナンバーカードを利用した転出届

特例転出ができる場合

・転出される方の同じ世帯の中に、有効なマイナンバーカードをお持ちの方が含まれており、転入届時に提示できること

・転出先が国内であること

・新しい住所に実際に住み始めてから14日以内、かつ転出予定日から30日以内に転入手続きができる見込みであること

届出期間

転出予定日の14日前から

届出人

本人または代理人(※代理人は委任状を要する)

届出に必要なもの

窓口で手続きする方の本人確認書類

注意:マイナンバーカードは転出先で引き続きご利用可能(所定の期間内に手続きをした場合)ですが、カード内の署名用電子証明は失効します。

マイナンバーカードを利用した転入届

特例転入ができる場合

・前住所に特例転出届を行っていること

・以下の届出期間内に手続きを行うこと

届出機関

転出予定日の30日以内かつ転入した日から14日以内

届出人

転入される本人または同世帯の方

届出に必要なもの

〇本人が手続きを行う場合

・マイナンバーカード

〇同一世帯の方が手続きを行う場合

・転入者本人のマイナンバーカード

・同一世帯の方の本人確認書類

〇代理人の方が手続きを行う場合

・転入者本人のマイナンバーカード

・委任状

注意:定められた期間を経過した場合は、転入手続きができなくなることがありますのでご注意ください。

マイナンバーカードを利用した引越しワンストップサービス

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからオンラインでも転出の届出が可能になりました。

※マイナポータルを通じて転出届の提出した後は、別途、転入先市町村の窓口で転入届等の手続きが必要です。

問い合わせ先

・町民生活課 窓口グループ 0145-42-2414

・企画町民課 町民グループ 0145-45-2114