平成31年4月に森林経営管理法が施行され、森林所有者は所有山林を適切に経営管理を行わなければならない
責務が明記されるとともに、森林所有者が自ら経営や管理を行うことが難しい場合であって、市町村が必要かつ
適当と認める場合には、所有山林に経営管理集積計画を設定し、経営管理を市町村が引き受ける仕組みである
「森林経営管理制度」が創設されました。
経営管理権集積計画は、森林経営管理法に基づき、町が経営管理を行うべきと判断した森林をとりまとめる
ときに作成する計画です。森林所有者がこの計画に同意した後、公告・縦覧することによって森林の経営管理
をする権利が町に設定されます。
森林経営管理法第4第1項の規定に基づき、経営管理権集積計画を定めたので、同法第7条第1項の規定により
公告します。
公告後、経営管理権の存続期間中は、本ページ及びむかわ町農林水産課農業林務グループにて縦覧に供します。
令和7年10月21日公告
koukokubunn_R071021_44.pdf
syuusekikeikakuR7-1.pdf