物価高の影響が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、0歳から高校3年生までのこども達に1人当たり2万円を支給するものです。
 また、町では、重点支援地方交付金も活用し、1万円を加えた「一人当たり3万円」を支給することといたします。

【支給対象者について】
○令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当の支給を受ける方、令和7年10月1日以降令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当の支給を受ける方、又は令和7年10月1日以後令和8年3月31日までに離婚等により新たに児童手当の受給者となった方を支給対象者とします。

○児童手当の支給を受ける方が物価高対応子育て応援手当の支給が決定されるまでの間に亡くなられた場合は、その方に代わって翌月分から児童手当の支給を受けることになった方等に対して支給します。

○また、児童手当の支給を受けていない方でも、DV被害によりお子さんとともに避難されている方については、物価高対応子育て応援手当の支給を受けることができる場合があります。詳細は、現在お住まいの市町村に問い合わせてください。

【対象児童について】

○以下のお子さんを対象児童とします。
・令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当の対象となっているお子さん
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生したお子さん

○児童養護施設等へ入所中のお子さんについては、児童養護施設等に別途支給することとなります。

【支給額について】

○支給額は、対象児童1人当たり30,000円です。
(国の物価高対応子育て応援手当20,000円に加え、重点支援地方交付金を活用した10,000円を合わせた30,000円)

【申請について】

○令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当の支給を受ける方は、特段の申請は不要です。
※基本的に、令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当の支給認定を行った市区町村(令和7年10月1日以後令和8年3月31日までに出生した児童については、当該児童の父母等に支給する児童手当の支給認定を行った市区町村)が支給を行います。

※DV被害によりお子さんとともに避難されている方で、児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、むかわ町で物価高対応子育て応援手当の支給を受けることができる場合がありますのでご相談ください。

○公務員の方については、申請書の提出が必要となります。今後、所属庁から案内がありますのでお待ちください。

○令和7年10月1日以降令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当の支給を受ける方、令和7年10月1日以後令和8年3月31日までに離婚等により新たに児童手当の受給者となった方は申請が必要です。(申請期限:令和8年4月15日)

物価高対応子育て応援手当申請書(様式第3号).pdf

 

【支給先について】
○原則として、令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当の支給口座に振込みいたします。

○児童手当の支給に当たって指定していた口座を解約等しており、手当の支給に支障が生じる恐れがある場合は、児童手当の口座変更手続きをしてください。

物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(様式第2号).pdf

 

【支給時期について】

○1月下旬から順次支給を予定しております。

【支給の辞退について】
○支給を受けることを辞退する場合は、令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当を支給する町に届け出てください。令和7年10月1日(令和7年9月に出生した児童については児童手当の支給認定日)以降に転入された方は、令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当を支給する市町村(転入前の市区町村)が届出先になりますのでご注意ください。

物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(様式第1号).pdf

 

【支給辞退の方法について】
○届出方法は、町の窓口に提出していただく方式となります。

○届出受付開始日は令和7年12月23日(火曜日)、届出期限は令和8年1月6日(火曜日)までとなります。

【窓口届出方式の申請方法】

○届出書に必要事項を記載して、町の窓口に提出してください。

○届出書を提出される際は、次の書類を添付してください。
・申請者の方の本人確認書類(個人番号カード、住民基本台帳カード、運転免許証、旅券等)の写し
※外国人住民の方は、在留資格等を確認する必要がありますので、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書、在留カード又は特別永住者証明書とみなされている外国人登録証明書のいずれかの写しが必要です。

【むかわ町からの問合せについて】

○申請内容に不明な点があった場合、むかわ町から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。
 もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに町の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。

【その他】
○支給対象者に対し、町が把握する児童手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に物価高対応子育て応援手当として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和8年4月末日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、物価高対応子育て応援手当は支給されません。

○DV被害によりお子さんとともに避難されている方等へ、物価高対応子育て応援手当を支給する場合、他方の配偶者等は支給を受けられません。

○物価高対応子育て応援手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により物価高対応子育て応援手当の支給を受けた場合は、支給した物価高対応子育て応援手当の返還を求めます。

○物価高対応子育て応援手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。

【お問い合わせ窓口】
 福祉・子育て課子育て未来グループ 0145(42)2506
 企画町民課町民グループ 0145(45)2114