受益者負担金
公共下水道事業区域内にあるすべての土地所有者を受益者として、利益を受ける土地の地積に応じて負担していただきます(穂別地区については農業集落排水事業の区域のため負担金はありません)。
- 受益者負担金
- 1平方メートルあたり460円
- 納期 (5年間分割納付)
- 第1期: 7月16日から同月31日まで
- 第2期: 9月16日から同月30日まで
- 第3期: 11月16日から同月30日まで
- 第4期: 2月16日から同月末日まで
- 前納報奨金
- 初年度第1期の納付期日に5ヶ年度分を納付したとき: 16パーセント
- 第1期の納付期日に4年度分を納付したとき: 12パーセント
- 第1期の納付期日に3年度分を納付したとき: 8パーセント
- 第1期の納付期日に2年度分を納付したとき: 4パーセント
- 第1期の納付期日に当該年度分を納付したとき: 2パーセント
下水道使用料(税込)
令和2年4月1日から下水道使用料は次のとおりとなります。
- 基本料金(1ヵ月あたり)
- 520 円
- 使用料金(1立方メートルあたり)
- 167 円
- ・検針は隔月(奇数月)に行います。
- ・2ヶ月分の使用水量を二分の一にしたものを、1ヶ月の使用水量として計算します。
下水道の排水設備、水洗化工事
工事は指定工事店へ
水洗化工事等の新設・増設・改造・修理は、必ず排水設備指定工事店へお申し込みください。なお、工事の費用は自己負担です。
また、工事は、排水設備工事の確認申請により町の確認を受けなければなりません。
指定工事店については、リンク先でご確認下さい。
むかわ町指定給排水工事事業者
排水設備・水洗化工事に対する各種支援制度
公共下水道事業区域内排水設備・水洗化工事に対しては、次の2つの支援制度があります(鵡川地区のみ)。
貸付及び補助については条件等がありますので、担当課までお問い合わせください。
水洗化等改造資金貸付制度
既設のくみ取り式トイレを水洗化したり、排水設備を改造される方に、町内金融機関からの融資を斡旋します。
- 供用開始後3年以内(浄化槽は1年以内)の個人の一般住宅に限る。
- 貸付限度額及び返済期間
- 水洗トイレのみ: 40万円、40月以内
- 排水設備のみ(浄化槽): 20万円、15月以内
- 排水設備とトイレ改造: 60万円、60月以内
- 上記1でトイレ2基の場合: 80万円、40月以内
- 上記3でトイレ2基の場合: 100万円、60月以内
- 利息については、町が金融機関へ支払いますので、ご本人は無利息での償還となります。
水洗化等改造補助金制度
融資斡旋を受けない方には、申請により下記のとおり補助します。
- 供用開始後3年以内(浄化槽は1年以内)の個人の一般住宅に限る。
- 補助額
- 供用開始後1年以内: 1基につき5万円
- 供用開始後2年以内: 1基につき3万円
- 供用開始後3年以内: 1基につき1万円 (※ 1戸につき、2基を上限とする。)
- 供用開始後1年以内に浄化槽を廃止: 1戸につき2万円
お問い合わせは
- 本庁 建設水道課 上下水道グループ
- 電話番号: 0145-42-2417
- 総合支所 地域経済課建設グループ(上下水道担当)
- 電話番号: 0145-45-2117