新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ 徴収猶予の「特例制度」
○ 新型コロナウイルスの影響により収入に相当の減少があった方は、対象要件に該当する場合に1年間、町税等の徴収の猶予を受けることができるようになります。
○ 担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
※ 猶予期間内の途中で納付や分割納付など、事業等の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
対象となる方
以下①②のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
①新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
②一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
※一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請者の置かれた状況に配慮し対応します。
対象となる町税等
・道町民税、固定資産税などの町税等が対象になります。
申請手続等
・ 申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりお伺いします。
・ 納期限(納期限が延長された場合は延長後の納期限)までに申請が必要です。
・ 対象となる方は電話でご相談ください。