学校施設環境改善交付金の交付を受ける場合は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担金等に関する法律に基づき、施設整備計画に即して計画を作成し、公表することが義務づけられています。
同法第12条第4項の規定に基づき、本町の施設整備計画を公表します。

施設整備計画(平成27年度~平成28年度)[PDF]
施設整備計画【変更】(平成27年度~平成28年度)[PDF]

施設整備計画(令和元年度~令和元年度)[PDF]

施設整備計画(令和2年度~令和2年度)[PDF]

施設整備計画(2)(令和2年度~令和2年度)[PDF]

学校施設環境改善交付金の交付を受けた場合は、学校環境改善交付金交付要綱に基づき、施設整備計画の目標の達成状況等について評価を行い、公表することが義務づけられています。
同要綱第8の規定に基づき、本町の施設整備計画の事後評価を公表します。

事後評価(平成27年度~平成28年度)[PDF]