古式銃砲や刀剣類等を所持するには?

 銃砲刀剣類等は、銃砲刀剣類所持等取締法第14条の規定により、所持することが禁止されています。

  例外として「美術品若しくは骨とう品として価値のある火縄銃式鉄砲等の古式銃砲又は美術品として価値ある刀剣類」は、所有者の住所地の都道府県教育委員会で登録することにより所持することができます。

 美術品や骨董品としての価値がないもの、通常の拳銃などは対象となりませんのでご注意ください。また、猟銃などの鉄砲の所持については、最寄りの警察署へご相談ください。

 

 

対象となる刀剣類は?

・登録対象として認められる日本刀は、武用又は観賞用のために伝統的な日本刀の製作方法に則り製作されたもので、素材の一部に玉鋼を使用し、鍛錬し焼入れを施したものです。たち、刀、わきざし、短刀、やり、剣、なぎなた、ほこを含みます。

・刀剣類の材料に玉鋼が使用されていること。

・繰り返し鍛えられ焼きを入れてあり、美術品として姿、鍛え、刃文、彫り物等に美しさが認められ、又は各派の伝統的特色が明らかに示されているものであること。

※伝統的な日本刀の制作方法によらない刀や、サーベルなどの洋刀は、対象となりませんのでご注意ください。

※軍刀であっても、刀身が伝統的な日本刀の制作方法により製造されたものであれば、対象となることがあります。

 

対象となる古式銃砲は?

・登録対象として認められる古式銃砲は、火縄式銃砲、燧石式(すいせきしき)銃砲、管打(かんう)ち式銃砲、紙薬包式(かみやくほうしき)銃砲、ピン打ち式銃砲、前各号に準ずる銃砲。

・日本国内で製造されたものであれば、おおむね慶応三年(西暦1867年)以前に製作されたものであること。
・外国製のものであれば、おおむね慶応三年(西暦1867年)以前に日本国内に伝来したものであることが資料等により証明できるもの。

※現代銃に該当するものや、登録後に現代銃に改造されたもの等は、対象となりませんのでご注意ください。

 

 

 

 

銃砲刀剣類を発見したら

 自宅の屋根裏や倉庫から銃砲刀剣類を発見したら、まずは「銃砲刀剣類登録証」の有無を確認してください。

 

登録証がない場合は、最寄りの警察署へ届出が必要です

 未登録の銃砲刀剣類を、そのまま所持することはできません。登録証がない銃砲刀剣類を、売買することもできません。

 そのまま所持したい場合は、ひとまず、北海道教育委員会 文化財・博物館課へご相談ください。必要な事務手続きについてガイダンスを受け、最寄りの警察署に現物を持って行き、発見の届出を行なってください。

 届出を済ませると、警察署から「刀剣類発見届出済証」が交付されます。すぐに、北海道教育委員会 文化財・博物館課へ連絡し「登録申請書」の送付を受けてください。お手元に届きましたら、必要事項を記入し提出してください。

 北海道教育委員会では、年4回の登録審査会が実施されています。「登録審査会のご案内」が届きましたら、指定された日時に、発見した銃砲刀剣類の現物、印鑑、銃砲刀剣類発見届出証等を持参して、登録審査を受けてください。

 登録審査会で、国の定めた登録基準に適合と認められると登録証が交付されます。

 登録審査手数料がかかります。

 

 

銃砲刀剣類登録証がある場合にご注意頂くこと

 日常的な管理保管、申請や届出等の手続きについて、所有者の責任で実施して頂きます。

   次のような場合、事務手続きが必要となりますのでご注意ください。

 なお、登録証には、交付した都道府県教育委員会の名称が明示されています。自身が所有する登録証をご確認頂き、当該都道府県教育委員会へご連絡ください。

 

譲渡、相続、売買などで、銃砲刀剣類の所有者を変更する場合

 新たに所有者となった方は、20日以内に「所有者変更届」を提出してください。

 

 所有者の住所が変わった場合

 所有者は、速やかに届出をしてください。  

 

貸し付け、又は、保管を委託する場合

 次の場合、所有者は、20日以内に届出をしてください。  

 ・委託した時「保管委託届出書」

 ・返還を受けた時「保管委託終了届出書」

 ※ただし、試験・研究・研磨・修理・公衆の閲覧のための場合は届出は不要です。

 

登録証を紛失、盗難、滅失した場合

 所有者は、速やかに再交付を受けてください。また、紛失・盗難の場合は、警察署へも届出をしてください。

 登録証は、現物確認審査後に再交付されます。

 

銃砲刀剣類の現物を紛失、盗難、滅失した場合

 所有者は、速やかに、登録証を返納してください。紛失・盗難の場合は、最寄りの警察署へ事故届を提出してください。

 

 銃砲刀剣類の現物を改造してしまった場合

 登録証に記載されている事項が変わる改造や修理をすると、登録証は効力を失います。

また、改造後の銃砲刀剣類が、登録の条件を満たさないものとなった場合は、登録を受けることができません。  

 

輸出した場合

 所有者は、日本国外に銃砲刀剣類を輸出した場合は、速やかに、登録証を交付した都道府県教育委員会へ返納してください。

 

 

 

 

銃砲刀剣類を破棄するには

 銃砲刀剣類の所持を希望しない時は、登録証とともに銃砲刀剣類の現物を最寄りの警察署へお持ち頂き、任意提出の手続をしてください。なお、登録証は、警察署から登録証を交付した都道府県教育委員会に返納されます。

 破棄の扱いとなった銃砲刀剣類は、二度と復元できない方法で裁断されます。鞘や柄などの刀装具は、提出時に希望をすれば返却されます。

 

鉄砲及び刀剣類の定義

【鉄砲】銃砲刀剣類所持等取締法第2条第1項

 拳銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)をいう。  

 

【刀剣類】銃砲刀剣類所持等取締法第2条第2項

 刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち並びに四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつて峰の先端部が丸みを帯び、かつ、峰の上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。

 

刃物の携帯について

 銃砲刀剣類所持等取締法第22条では、刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物については、「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、これを携帯してはならない」とあり、違反した場合は2年以下の懲役又は30年以下の罰金を設けられています。

 包丁やナイフ、はさみ等の刃物は、仕事や日常生活を営む上での道具として必要なものであることから、所持禁止にはなっていません。ただし、理由なく刃物を外に持ち歩くなどして携帯する行為は、生命や身体に対する侵害を誘発するおそれが高いので禁止されています。